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12月07日-01号

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  1. 与那原町議会 2015-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 与那原町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-08
    平成27年12月第4回定例会┌───────────────────────────────────────────────┐│                                               ││ 平成27年                                          ││                与那原町議会定例会会議録(第1号)              ││ 第 4 回                                          ││            平成27年12月7日(月曜日)   午前10時01分開会及び開議        ││                                               │└───────────────────────────────────────────────┘[議 事 日 程  第1号]  平成27年12月7日(月曜日)  午前10時00分開会及び開議日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.報告第14号 与那原町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告日程第6.議案第58号 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正           する条例日程第7.議案第59号 与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例日程第8.議案第60号 与那原町税条例の一部を改正する条例日程第9.議案第61号 与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定           について日程第10.議案第62号 与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例日程第11.議案第63号 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ           く個人番号の利用に関する条例日程第12.議案第64号 与那原町課設置条例の一部を改正する条例日程第13.議案第65号 区域外の公の施設の利用について日程第14.議案第66号 区域外の公の施設の利用について日程第15.議案第67号 区域外の公の施設の利用について日程第16.議案第68号 平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)日程第17.議案第69号 平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第18.議案第70号 平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第19.議案第71号 平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第20.議案第72号 平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)日程第21.議員提出  与那原町議会会議規則の改正     議案第7号───────────────────────────────────────── [本日の会議に付した事件]日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.報告第14号 与那原町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告日程第6.議案第58号 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正     する条例日程第7.議案第59号 与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例日程第8.議案第60号 与那原町税条例の一部を改正する条例日程第9.議案第61号 与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定           について日程第10.議案第62号 与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例日程第11.議案第63号 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ           く個人番号の利用に関する条例日程第12.議案第64号 与那原町課設置条例の一部を改正する条例日程第13.議案第65号 区域外の公の施設の利用について日程第14.議案第66号 区域外の公の施設の利用について日程第15.議案第67号 区域外の公の施設の利用について日程第16.議案第68号 平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)日程第17.議案第69号 平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第18.議案第70号 平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第19.議案第71号 平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第20.議案第72号 平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)日程第21.議員提出  与那原町議会会議規則の改正     議案第7号───────────────────────────────────────── [出 席 議 員(14名)] 1番  識 名 盛 紀 議員          8番  喜屋武 一 彦 議員 2番  舩 谷 政 喜 議員          9番  田 中 直 子 議員 3番  山 口   修 議員          10番  津 波   弘 議員 4番  松 長 康 二 議員          11番  上 原   晃 議員 5番  比 嘉 徳 雄 議員          12番  我 謝 孟 範 議員 6番  上江洲 安 昌 議員          13番  仲 里   司 議員 7番  当 真   聡 議員          14番  城 間 盛 光 議員 ───────────────────────────────────────── [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名] 事 務 局 長   照 屋   基         主     事   照 屋 朝 也 主     査   辺土名   梢                           ───────────────────────────────────────── [説明のため出席した者の職、氏名] 町     長   古 堅 國 雄         農水環境安全課   新 里   健                           参     事          
    副  町  長   照 屋   勉         住 民 課 長   辺土名   彬 教  育  長   當 山   健         福 祉 課 長   宮 城 きよみ サンライズ推進   上 原 丈 二         子育て支援課長   伊 集 京 美 特 命 参 事                                    出 納 室 長   玉 城   仁         健康保険課長    新 垣 政 孝 総 務 課 長   城 間 秀 盛         まちづくり課長   比 嘉 義 明 財 政 課 長   上 原   謙         上下水道課長    大 城   哲 企画観光課長    比 嘉 武 志         学校教育課長    岡     剛 補    佐                                      企画観光課長    山 城   司         生涯学習振興    宮 平 律 子 補    佐                    課    長            税 務 課 長   仲 里 武 徳                           農水環境安全    石 川   毅                           課    長                                      ───────────────────────────────────────── ○議長(識名盛紀)  ただいまから平成27年第4回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。午前10時01分 開会及び開議───────────────────────────────────────── ○議長(識名盛紀)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 △本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって8番・喜屋武一彦議員及び9番・田中直子議員を指名します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第2.会期の決定の件を議題とします。 △お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月11日までの5日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から12月11日までの5日間に決定しました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第3.議長諸般の報告を行います。 △平成27年第3回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情については、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。 ───────────────────────────────────────── 議 長 諸 般 の 報 告議長諸般の報告 平成27年第3回与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。平成27年〇10月1日  徳島県東みよし町議会18名様が来町し、議会活性化の研修を行いました。       南部振興会理事会が午後2時から自治会館で開催されました。〇10月2日  与那原町商工会「仲秋の宴」が午後7時から社会福祉センターで開催されました。〇10月7日  南部地区市町村議会議長会定例総会が午後4時から南城市本庁舎で行われました。       与那原町監査委員から平成27年8月分例月出納検査結果報告がありました。〇10月11日  島尻安伊子内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)と市町村4団体代表及び各圏域団体代表との懇談会が午前10時からロワジールホテル那覇で行われました。〇10月16日  海外友好親善大使人材育成事業研修生作料理試食会が午後12時からコミュニティセンターで開催されました。〇10月17日  与那原町海外短期留学派遣者報告会が午後2時から与那原小学校で開かれました。〇10月19日  南部振興会「臨時評議員会」が午後1時30分から自治会館で開催されました。〇10月20日  沖縄県町村議会議長会定例理事会が午後3時30分から自治会館で開催されました。〇10月21日  沖縄県町村議会議長会定例総会並びに懇親会が伊是名村で盛大に開催されました。  ~22日〇10月23日  南部広域市町村圏事務組合議会定例会が午前10時から自治会館で開催されました。       与那原町商工会長及び建設工業部会長が午後4時より町長室にて地元産品奨励及び地元企業優先使用要請がありました。〇10月24日  与那原日の出園敬老会が午後2時から与那原日の出園で開催されました。〇10月25日  与那原町観光交流施設開館式が午後2時から観光交流施設にて開催されました。       午後5時からは文化協会文化祭が同施設にて開催されました。〇10月28日  与那原町監査委員から平成27年9月分例月出納検査結果報告がありました。       沖縄県町村議会議長会主催の「議員研修・交流会」が午後2時からサムシングフォー西崎で開催されました。〇10月30日  埼玉県北本市議会 会派みらい4名様来町し、議会活性化の取り組みについて研修を受けられました。〇11月1日  沖縄県母子寡婦福祉大会が午後1時から沖縄県男女共同参画センターてぃるるで開催され、田中副議長が出席しました。〇11月2日  水産業荷さばき施設竣工に伴う落成式が午後4時から当添漁港内で開催されました。〇11月3日  マーラン船歓迎セレモニーが午後2時から与那原町船だまりで開催され、町民が盛大に歓迎しました。〇11月5日  地震・津波防災訓練視察が午前10時から町内で行われました。〇11月9日  南部地区市町村議会議長会役員会及び臨時総会が午後3時30分からサザンプラザ海邦で行われ、事務局長とともに参加しました。〇11月11日  平成27年度町村議会議長全国大会及び離島振興市町村議会議長会全国大会がNHKホールに  ~13日  て開催され、事務局長とともに参加しました。〇11月15日  平成27年与那原町老人スポーツ大会が午前10時から与那原町観光交流施設で開催され、田中副議長が出席しました。〇11月16日  第24回暴力団追放沖縄県民大会が午後2時から那覇市民会館大ホールで開催されました。〇11月21日  イルミネーション点灯式が午後6時から与那古浜公園でありました。〇11月25日  福祉関係者懇談会が午後5時30分から福祉センターで開催され、田中副議長が参加しました。〇11月28日  平成27年度緑の育樹祭が午前10時から与那古浜公園にて開催されました。〇11月29日  与那原町スポーツプロジェクト懇親会が午後6時より与那原町観光交流施設で開催されました。〇11月30日  与那原町監査委員から平成27年10月分例月出納検査結果報告がありました。〇12月4日  平成27年叙勲受章者祝賀会が午後6時30分から町社会福祉センターで開催されました。─────────────────────────────────────────陳  情  文  書  表┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │     件   名     │   陳情者の住所・氏名   │  付託委員会  ┃┃番号│ 年月日 │               │              │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ - │平成27年│宇宙船地球号を守る為の陳情・地│横浜市中区本郷町3-287   │資料配布     ┃┃  │9月29日│球社会建設決議陳情書     │荒木 實          │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ 15 │平成27年│馬天シータウンへの接続道路推進│沖縄県南城市議会      │総務財政常任委員会┃┃  │10月7日│についての要請決議について  │議長 大城 悟       │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃  │平成27年│平成28年度福祉施策・予算に対す│沖縄県社会福祉施策・予算  │         ┃┃ 16 │10月9日│る要請書           │対策協議会         │総務財政常任委員会┃┃  │    │               │会長 湧川 昌秀      │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃ 17 │平成27年│地元産品奨励及び地元企業優先使│与那原町商工会       │建設文教常任委員会┃┃  │10月23日│用について(要請)      │会長 上里 幸誼      │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃  │    │与那原町発注の公共工事に係る受│与那原町商工会       │         ┃┃ 18 │平成27年│注(元請)業者に対する町内建設│会長 上里 幸誼      │建設文教常任委員会┃┃  │10月23日│業者及び建設関連業者の優先活用│与那原町商工会建設工業部会 │         ┃┃  │    │奨励方について(要請)    │部会長 八幡 昇      │         ┃┠──┼────┼───────────────┼──────────────┼─────────┨┃  │    │町内建設業者の優先活用方につい│与那原町商工会       │         ┃┃ 19 │平成27年│て(陳情)          │会長 上里 幸誼      │建設文教常任委員会┃┃  │10月23日│               │与那原商工会建設工業部会 │         ┃┃  │    │               │部会長 八幡 昇      │         ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第4.行政報告を行います。 本件について報告を求めます。───────────────────────────────────────── 平成27年第4回定例議会行政報告 報告年月日  平成27年12月7日1上下水道課  [工事] ①事 業 名 与原・港地内汚水管布設工事  予定価格  ¥12,744,000-  契約方法  指名競争入札  指名業者  12社  契約金額  ¥12,571,200-  落札業者  (株)東部電気土木  工  期  平成27年9月18日~平成28年2月22日 ②事 業 名 平成27年度 当添地内配水管布設工事  予定価格  ¥9,936,000-  契約方法  指名競争入札  指名業者  6社  契約金額  ¥9,720,000-  落札業者  (株)東部電気土木  工  期  平成27年11月14日~平成28年3月10日2.農水環境安全課  [委託] ①事 業 名 与那原町公営墓地整備基本計画策定委託業務  予定価格  ¥6,037,200-  契約方法  指名競争入札  指名業者  6社  契約金額  ¥5,724,000-  落札業者  株式会社 大東エンジニヤリング  工  期  平成27年11月24日~平成28年3月11日3.まちづくり課  [工事] ①事 業 名 与那原町親水性護岸修景施設工事(1工区)  予定価格  ¥41,310,000-  契約方法  指名競争入札  指名業者  16社  契約金額  ¥37,368,000-  落札業者  (株)照正組  工  期  平成27年9月10日~平成28年1月29日 ②事 業 名 与那原町親水性護岸修景施設工事(2工区)  予定価格  ¥28,566,000-  契約方法  指名競争入札  指名業者  14社  契約金額  ¥28,404,000-  落札業者  (有)宮城重機土木  工  期  平成27年9月10日~平成28年1月29日 ③事 業 名 板良敷大里線道路改良工事  予定価格  ¥27,756,000-  契約方法  指名競争入札  指名業者  14社  契約金額  ¥27,000,000-  落札業者  アジア海洋沖縄(株)  工  期  平成27年11月2日~平成28年2月28日  [工事の全部一時中止の全部再開] ①事 業 名     港東浜線橋梁下部工工事  契約の相手方    (株)照屋土建・(株)京和土建・(有)オキヒロ 特定建設工事共同企業体  当 初 工 期   平成26年6月10日~平成27年2月27日  第1回変更工期   平成26年6月10日~平成27年3月31日  第2回変更工期   平成26年6月10日~平成27年7月31日  工事の全部一時中止 平成27年5月28日~平成27年9月30日(予定)  第3回変更工期   平成26年6月10日~平成27年10月4日  工事の全部一時中止の全部再開            平成27年9月28日  第4回変更工期(議会議決)            平成26年6月10日~平成28年2月29日  工事進捗状況    平成27年9月28日に議案第54号で可決された本工事は、P3橋脚の基礎が直接基礎から杭基礎へ変更となりました。            現在は、杭基礎の工事も完了し、P3橋脚の本体工事へと順調に進行しております。            なお、本工事は、平成28年2月29日に完了し、引き続き、上部工工事の施工に移行し、供用開始は、平成28年度内を予定しております。4.子育て支援課  [工事] ①事 業 名 阿知利保育所 保育室増築工事(建築)  予定価格  15,066,000円(税込)  契約方法  指名競争入札  指名業者  10社(うち1社辞退)  契約金額  15,066,000円(税込)  落札業者  株式会社 共立実業  工  期  平成27年10月30日~平成28年2月29日───────────────────────────────────────── ◎総務課長(城間秀盛)  議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○議長(識名盛紀)  以上で行政報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第5.報告第14号・与那原町新型インフルエンザ等対策行動計画について、本件について報告を求めます。───────────────────────────────────────── △報告第14号 与那原町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告 新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項の規定により、別添のとおり報告します。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  報告第14号・与那原町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項の規定により、議会に御報告申し上げるものでございます。御一読賜りたいと存じます。以上、報告を終わります。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時04分 休憩 午前10時04分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 これで報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第6.議案第58号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第58号    与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄 与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第24条第2項中「保育士」の次に「又は地域限定保育士(国家戦略特別区法(平成25年法律第107号)第12条の4第6項の規定により沖縄県知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格し、かつ、同条第8項において準用する法第18条の18第1項の登録を受けた国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下同じ。)」を加える。 第30条、第32条、第45条並びに第48条第1項及び第3項中「保育士」を「保育士又は地域限定保育士」に改める。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、沖縄県においては地域限定保育士試験を実施し保育士を確保するとしている。地域限定保育士が市町村認可の地域型保育事業等で勤務するためには本条例の改正が必要である。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第58号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律が施行され、沖縄県においては地域限定保育士試験を実施し、保育士を確保するとしている。この地域限定保育士が町許可の地域型保育事業等で勤務するためには本条例の改正が必要なことから、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 ◆我謝孟範 議員 今の国家戦略という形で、アベノミクスで保育行政、少子化対策等がとられているわけなんですが、これは全体的には前進なのか、今の条例改正が苦肉の策なのか、本来、保育士というのはちゃんと国家試験を受けて、その前に時間をかけて学校に出て、それから保育士になるわけなんですが、去る説明会では数年たったら保育士と同等の権利が得られる試験が受けられると。この試験は、沖縄県の試験でまかなうということになっておりますが、課長から見てこれは前進なのか、苦肉の策なのか、この点、率直に考えを述べてもらいたいと思います。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  ただいまの我謝孟範議員の質問にお答えします。まず、保育士の資格を取る方法について少し確認したいと思っています。保育士資格を取るためには、大きく分けて2つの方法があるということを御確認したいと思っています。まずは養成学校に入学、卒業すれば必然的に保育士資格がいただけると、国家資格でございますね。それがあるのと、あとは試験を受けて合格する、試験でもって資格をいただくという2つの方法がありまして、今回の場合は保育士試験についての一部改正という形になります。というのは、保育士確保が今課題となる中で、その試験の回数を地域限定でふやしていくということでございます。ですから内容に相違はなく、同じ試験科目の試験内容。ただ、その試験がこれまで1年に1回しかなかったところを2回にして、そのチャンスをふやしていきましょうということで、議員のおっしゃる苦肉の策なのか、課長的にはどうなのかということなんですが、試験の回数をふやして保育士資格者をふやしていくということは、今の現状からいって妥当な方法であるのではないかと考えています。以上です。 ◆我謝孟範 議員 現在、保育士の資格を持っている方は県内で何名いらっしゃるのか。それで現役と現役ではない保育士、なぜ保育士が足りないのかどうか。実際上、職場が結果的には保育士のなり手がいない状況なのかどうか。やはり待遇の問題が出てくると思うんですが、もし仮に待遇が低下している中で保育士の資格を持っているんだけれども、保育士のなり手がいない。そういう中で今の条例の改正が出てきたのかどうか。その点が一番大事だと思います。実際上、保育士は今の沖縄県の保育体制の中で、本来なら十分に間に合っているのか間に合っていないのか。どんどん床面積を小さくして、結果的には1人の保育士がたくさんの子供たちを見るという状況になっていないのかどうか。その点を踏まえて、不足しているのか、実際上、保育所がたくさんできてそれに間に合わないという苦肉の策なのかどうか、また逆なのかどうか、その点を踏まえて答弁なされていただきたい。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  我謝孟範議員の再質問にお答えしたいと思います。まず、保育士が実施上、足りているのかどうかというようなことなんですけれども、正確な数字は今手元にないものですから、ちょっとあれなんですけれども、沖縄県で1万6,000人ほどの登録保育士がいるということを聞いています。実際、保育所で勤務をされているのがそれの約6割の8,000人余りということで、資格は持っていても勤務をされていない状況があるということは、私どもも認識をしております。それがなぜかというところが、先ほど御指摘の勤務体制、勤務条件等々もあるのではないかということもお話がありますが、もう1つの課題として、今沖縄県は待機児童の課題で今保育所を設置したりとか、地域型保育事業をどんどん進めているところですが、現実は保育士が足りないというところもあるということで、県としてはその地域限定保育士資格の試験を実施し、保育士の数もふやしていきたいということでありますので、保育士の数をふやすというものと、あとは潜在的保育士を活用するという、両方のほうから今対策をとっているというようなことを御理解いただきたいと思います。あと、1人の保育士の方で多数の子供たちを見ているという劣悪な状況はないかということでありますが、これについては法律でしっかりと基準が定められておりますので、それについては定期の確認を行っているところですので、そういう認可基準を守って運営していただいているということでありますので、御指摘の少ない保育士で多くの子供たちを見ている最悪な環境はないかということについてチェックをしているところですが、大丈夫じゃないかなと思っています。以上です。 ◆我謝孟範 議員 課長は法律に従って、条例に従って仕事をなさるんですが、やはりその法律がどんどん、子供たちから見れば、父兄から見れば後退していると、法律がですよ。この1万6,000名の保育士の資格を持っている方々が6割しか勤めていないと。この6割の保育士に正職員は何名、何割いらっしゃるのか、臨時は何名いらっしゃるのか。保育士の資格を持っている方々が職場から引く理由としてはどういうのがあるのか。そういうデータも皆さんはある程度把握していると思うんですが、一番の理由とか、そういうのがあると思うんです。結婚、出産並びに臨時だからやめるとか、そういうのがあると思うんですが、そういうものも踏まえて、全体的に捉えていくべきだと思うんです。その中で後退なのか、前進なのか、苦肉の策なのかが、そこで具体的に結論が出てくると思うんです。そういう中で、結論が出た中で課長がどういう判断をして、今後はどうしていくかという、これからの保育行政に対しての位置づけが変わってくると思うんです。その点も踏まえて答弁なされていただきたいと思います。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時17分 休憩 午前10時18分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  我謝孟範議員の再質問にお答えしたいと思います。先日、与那原町子ども子育て支援会議を開催しました。その中で委員の1人であります沖縄県保育所支援センターの垣花委員のほうからも少し情報を提供いただきましたが、やはり今先ほど申し上げました潜在的保育士の課題として、まず1点目に処遇の課題があるんだということ、もう1点目に保育の人間関係による退職が主な、2つの大きな理由ですというお話もありましたので、その委員の中での、法人保育所の代表であったりとか、認可外保育所の代表、あと町立の保育所の代表でもありますので、そこで共通の認識として保育士確保についての議論がされていたということを答弁申し上げておきます。本町としても、保育士確保の課題についてはかなりの危機感を持っているところですので、今後もそれについては町としても、法人保育士あわせて、町立保育士の保育士等々と議論を重ねていき、確保に努めていきたいと思っています。以上でよろしいでしょうか。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時19分 休憩 午前10時19分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  済みません、答弁漏れがあったようで。保育士の正職員か非正規かということに関しては、済みません、実際の数字を持っていないところなんですけれども、ただ、4年ぐらい前ですか、県のほうからも各保育所のほうに正規職員の割合を6割以上とするようにというような通達がありました。それについては、各法人保育所の所長との定例の会議の中でそのお話をさせていただいているところで、本町の法人保育所においてはほぼ達成しているというような状況。一部まだ達成していないところもあることは事実ですが、今そのように取り組んでいただきたいというお話をさせていただいているところです。以上です。 ○議長(識名盛紀)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第58号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第58号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第58号・与那原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第7.議案第59号・与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第59号    与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日与那原町長 古 堅 國 雄   与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例 与那原町保育所設置条例(昭和47年条例第30号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。別表┌────────────┬──────────────────┬─────────────┐│     名称     │        位置        │      定員      │├────────────┼──────────────────┼─────────────┤│   阿知利保育所   │   与那原町字与那原3209番地   │      70人      ││            │                  │             │└────────────┴──────────────────┴─────────────┘   附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。提案理由 町立保育所においてはこれまで、5歳児保育室が設置されておらず、5歳児については4歳児室で合同での保育を実施していた。今回、保育室の増設により新たに5歳児定員を設けるため、定員を変更する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第59号・与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、阿知利保育所において保育施設の増設により、新たに5歳児定員を設けるため、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔休憩を求める声あり〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時23分 休憩 午前10時30分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◆上江洲安昌 議員 今の件について、質疑をさせてもらいます。町立保育所が今1カ所ありまして、それは町内の法人保育所はもちろんだけれども、やはり拠点となって、アンテナ的な町立をつくるということの行政方針でもありましたので、ぜひモデル事業として、この阿知利保育所が町内の保育所に影響を与えるような、そういうシステムをぜひつくってもらいたい。そういう意味では5歳児保育所をちゃんと制度化して置くということはとってもいいことだと思います。でも、何か保育所、保育士の体制が、先ほどの条例の地域型限定保育所との関連も含めて、もう少し雇用も含めてゼロ歳児を調整するとか、2歳児まで調整して、5歳児が今問題になっているので、幼児のほうにしわ寄せがいくという形ではなくて、きちんと保育ができるような、こういうものをつくってもらいたいということと、多分法人にも5歳児保育というのは広がっていくと思うんだけれども、あと幼稚園を、うちは与那原東幼稚園と与那原幼稚園があって、こことの関係、今連携型とかこども園ということができていなくて、那覇などは連携型でいくということがかなり出てきていますので、特に与那原みたいに共稼ぎの多いところは5歳児保育というのはとても重要なので、公立幼稚園のあり方の方向性とも関係してくると思うので、その辺についてはどう考えているか。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  ただいまの上江洲議員の御質疑にお答えしたいと思います。まず、町立保育所については、アンテナ的な、あと拠点保育所として町立保育所を位置づけていきたいということで、これまで3つの町立保育所があったものが2つになり、今現在は阿知利保育所のみが残っているという状況でありますが、それについては町立保育所の保育士ともいろいろと議論してきた中で、やはり拠点的なところで位置づけていくと。今回の5歳児定員を設けるときに当たってもかなり議論をさせていただきました。その中で待機児童対策も含めた中で検討していくときに、地域型保育事業という新たな事業が設けられたときにその受け皿というか、その辺を法人保育所にばらすということも方法としてはあります、子供たちをそこに受け皿として、要するに一小規模保育所では6名の子供たちが2歳児卒園していきますので、これを2、2、2と分けることも可能ではあるんですが、そうすることよりも、継続的な保育をやっていくという意味で、町立保育所がその連携となるべきではないかということを何回か議論させていただき理解していただいて、3歳児のほうには厚みを置いていったということがありますので、その部分は御理解いただきたいと思っています。 あと、5歳児を置くことで幼稚園との関係はどうなってくるかということですが、今、幼稚園のほうも過渡期というか、那覇市のほうでは認定こども園という形で、保育所と同じような体制でいくべきじゃないかということで議論がされているようですが、本町も先月、10月ですか、幼稚園のあり方検討委員会を立ち上げさせてもらっています。与那原町立幼稚園は今後どういう方向性にいくかと。その中で少し方向性が2つから3つぐらい出たんですね。まず、那覇市のように、保育所と同じような認定こども園型でいったほうがいいのではないかというような議論と、あとは今現在、保育の必要な子供たちが保育所で5歳児定員の整備をしていく中では、保育が必要なお子さんは保育所できちんと保育をしていきましょうと。その中で町立幼稚園としては、本来3歳児からの教育を保障してあげないといけないというところで、まだ去年からやっと2年保育を始めたばかり、3年保育の検討も必要ではないかというような議論がありましたので、いろいろと方向性はある中で今後話し合いになっていくのかなと思っています。以上です。 ◆上江洲安昌 議員 並行して幼稚園のあり方委員会を今進められているということがありましたので、もし、これも専門家を入れて、現場も入れてやっていると思いますので、この報告書が出たら早目に議会にも提出してもらいたいということです。以上です。 ◆当真聡 議員 1点だけ確認させてください。議案第59号の中で、5歳児の枠をつくるということで、今課長の答弁の中では今いる保育所の人員を調整して対応していくということが答弁ありました。その中でしっかりやっていければ一番いいんだろうと思うんですけれども、その中でほかの部分が手薄にならないようにというところをちょっと懸念はしますけれども、その中で、そういうところを対処していただきたい。それに関連してなんですけれども、本当はこの質疑は議案第58号でやるべきだったのかなと思うんですが、先ほど、保育士の資格の枠を広げるために新しい制度があるということを話して、その中で、県内で1万6,000人の保育士がいて、6割の方がその仕事についていると。残りの4割の方が全てその資格を利用していないわけではなくて、ほかの仕事もされている人もいると思いますよね。何割かが、本当に仕事をされていなくてという人がいると思うんですけれども、その資格枠をふやすのと同時に、その資格を持ってどこにも就職されていない方などの掘り起こしというか、その辺の対策なども実際はやっているのかどうか。その1点だけ確認させてください。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  ただいまの当真聡議員の質疑にお答えします。資格を持って、潜在的に保育士として働きたいけど働いていない方たちへの支援ということですけれども、本町としては独自の支援対策は今のところ行っていません。ただ、先ほど申し上げたように、沖縄県のほうが沖縄県保育支援センターというところに委託をしていまして、潜在的保育士の、要するに仕事につくまでの不安感をなくすための研修であったりとか、そういったことは実施しています。そこへの誘導というか、そういうことへの働きたいんだけれどもというような御相談があったときには、その支援センターを紹介したり、あとは求人広告がこちらのほうにもありますので、そういった中で紹介をしていくというようなことにとどまっているというのが現状であります。以上です。 ◆仲里司 議員 議案第59号についてですが、定員を70名にしたいという提案ですが、先ほども同僚議員の当真議員から質疑があった中で低年齢の皆さんの入所人員の配置を調整しながら保育士を増員しないという話がありましたが、それに関連すると、定数というのはもう少し上げられる面積はあるという認識でいいんですか。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  仲里議員の御質疑にお答えします。面積に関しては、ぎりぎりの面積です。ゼロ歳児、1歳児が使っている保育室が、今現在、6名と12名の定員なんですけれども、新基準でいくと3.3なんです。その中で面積が足りていない状況があるというのも現実あります。これは義務というか、指導事項としてずっと指摘を受けていたところですので、その辺も今回の定員の調整で少し広さ的には確保ができたという現状もあります。あとは、部屋のくくりが、今現在の3歳児、4歳児に関してはパーティションでやっているので、少し1つの部屋としてやることで、先ほど申し上げた20名、20名の確保ができるということになっていますので、弾力的に入れられるとしたらあと4名ほどという状況であります。以上です。 ◆仲里司 議員 あと弾力化で4人程度ということでしたら、待機児童が見込まれる場合はぜひそれに対応していただきたいと思っています。それとあと1点は、先ほど指導があったという話ですが、公立の保育所で総面積だとか、平米数ですが、指導する立場の保育所が模範とならなきゃいけないところですから、そういったところをぜひもっと前にやるべきだと思いますから気をつけていただきたいと思います。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  仲里議員の御質疑にお答えしたいと思います。模範となる町立保育所として、現在の御指摘については、これまで1回あったところで、それについては少し棚を移動したりとかというような苦肉の対応をしていたところなんですが、今回の定員の調整できちんとそれが対応できるということです。今後、そのようなことがないように注意していきたいと思っています。以上です。〔休憩を求める声あり〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時43分 休憩 午前10時45分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第59号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第59号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第59号・与那原町保育所設置条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第8.議案第60号・与那原町税条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第60号    与那原町税条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日与那原町長 古 堅 國 雄   与那原町税条例の一部を改正する条例 (与那原町税条例の一部改正)第1条 与那原町税条例(昭和47年与那原町条例第39号)の一部を次のように改正する。 第2条第3号中「納税すべき」を「その納付すべき」に改める。 第9条を次のように改める。 (徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)第9条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予をする金額をその猶予をする期間内において、その猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。2 町長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。3 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。4 町長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。5 町長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 第9条の次に次の5条を加える。 (徴収猶予の申請手続等)第9条の2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 (2) 納付し、又は納入すべき町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 (3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 (4) 当該猶予を受けようとする期間 (5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納付の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。) (6) 猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が6月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 (3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 (4) 猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ、猶予期間が6月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 (2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 猶予期間の延長を受けようとする町の徴収金の年度、種類、納期限及び金額 (2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由 (3) 猶予期間の延長を受けようとする期間 (4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。8 法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 (1) 徴収の猶予に係る町税以外の町税を滞納したとき(町長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。 (2) 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。第9条の3 削除 (職権による換価の猶予の手続等)第9条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予をする金額をその猶予をする期間内において、その猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。2 第9条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。 (1) 第9条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類 (2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類 (申請による換価の猶予の申請手続等)第9条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予をする金額をその猶予をする期間内において、その猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。3 第9条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細 (2) 第9条の2第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項 (3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第9条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 第9条の2第1項第6号に掲げる事項 (2) 第9条の2第5項第1号から第3号までに掲げる事項 (3) 第4項第3号に掲げる事項7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。8 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第9項第4号に規定する場合は、第9条の2第8項の各号に掲げる場合とする。 (担保を徴する必要がない場合)第9条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が50万円以下である場合、猶予期間が6月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。 第13条第2項中「法人税第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改め、同条第3項中「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)」を「令」に改める。 第19条第2項中「算定する。」の次に「ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。」を加える。 第25条中「第34条の3」を「第22条」に改める。 第29条第8項中「寮等の所在」の次に「、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人をいう。以下町民税について同じ。)」を加える。 第30条の3第4項中「法第203条の5第4項」を「第203条の5第5項」に改める。 第48条第2項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同号の前に次の1号を加える。 (1) 納税義務者の氏名又は名称及び住所若しくは居住又は事務所又は事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号 第63条中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める。 第71条第1項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 第71条の2第1項第1号及び第2項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 第79条第2項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 第82条第1項第1号及び第82条の2第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 第95条第2項第2号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事務所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事務所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。 第96条第2項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」に改める。 第118条第2項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称))」に改める。 附則第5条の3第1項中「第145条第1項」を「第144条の8」に改める。 附則第6条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)」に改める。 附則第12条の2を次のように改める。第12条の2 削除 附則第15条の5の2第6項中「第29条の第5項」の「の」を削る。   附 則 (施行期日)第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第1条中与那原町税条例第19条第2項及び第30条の3第4項の改正規定並びに附則第3条第1項の規定 平成28年1月1日 (2) 第1条中与那原町税条例第6条、第9条から第9条の6、第13条第2項及び第3項の改正規定並びに附則第5条の3第1項及び第12条の2の改正規定並びに次条、附則第3条第3項及び第6条の規定 平成28年4月1日 (3) 第1条中与那原町税条例第29条第8項、第48条第2項各号、第71条第1項第1号、第71条の2第1項第1号及び第2項第1号、第79条第2項第1号、第82条第1項第1号、第82条の2第1項第1号、第95条第2項第2号、第96条第2項第1号、第118条第2項第1号の改正規定並びに附則第6条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の改正規定並びに附則第3条第2項及び第4項、第4条、第5条、第7条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日 (徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)第2条 第1条の規定による改正後の与那原町税条例(以下「新条例」という。)第9条、第9条の2及び第9条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。2 新条例第9条の4及び第9条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。3 新条例第9条の5及び第9条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。 (町民税に関する経過措置)第3条 新条例第19条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成27年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。2 新条例第48条第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。3 新条例第13条第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。4 新条例第29条第9項の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第29条第9項の規定による申告について適用し、同日前に行われる旧条例第29条第9項の規定による申告については、なお従前の例による。 (固定資産税に関する経過措置)第4条 新条例第71条第1項第1号、第71条の2第1項第1号及び第2項第1号、第79条第2項第1号、第82条第1項第1号並びに第82条の2第1項第1号並びに附則第6条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行日以後に提出する新条例第71条第1項並びに第71条の2第1項及び第2項に規定する申出書、新条例第79条第2項に規定する申請書又は新条例第82条第1項及び第82条の2第1項並びに附則第6条の3各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の与那原町税条例(以下「旧条例」という。)第71条第1項並びに第71条の2第1項及び第2項に規定する申出書、旧条例第79条第2項に規定する申請書又は旧条例第82条第1項及び第82条の2第1項並びに附則第6条の3各項に規定する申告書については、なお従前の例による。 (軽自動車税に関する経過措置)第5条 新条例第95条第2項第2号及び第96条第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第95条第2項並びに第96条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第95条第2項並びに第96条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。 (町たばこ税に関する経過措置)第6条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第12条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る町たばこ税については、なお従前の例による。2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る町たばこ税の税率は、新条例第101条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円(3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円3 前項の規定の適用がある場合における新条例第104条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。┌─────────┬─────────────┬──────────────────────┐│第104条第1項   │第34号の2様式      │地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27││         │             │年総務省令第38号)第1条の規定による改正前の││         │             │地方税法施行規則(以下この節において「平成27││         │             │年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号││         │             │の5様式                  │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第104条第2項   │第34号の2の2様式    │平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様││         │             │式                     │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第104条第3項   │第34号の2の6様式    │平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様││         │             │式                     │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第104条第4項   │第34号の2様式又は第34号の│平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5 ││         │2の2様式        │様式又は第48号の6様式           │└─────────┴─────────────┴──────────────────────┘4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第98条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに町長に提出しなければならない。6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。7 第4項の規定により町たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第10条、第104条第4項及び第5項、第106条の2並びに第107条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。┌─────────┬─────────────┬──────────────────────┐│第10条      │第104条第1項若しくは第2 │与那原町税条例等の一部を改正する条例(平成27││         │項            │年与那原町条例第 号。以下この条及び第2章第││         │             │4節において「平成27年改正条例」という。)附││         │             │則第6条第6項、              │┌─────────┼─────────────┼──────────────────────┐│第10条第2号   │第104条第1項若しくは第2 │平成27年改正条例附則第6条第5項      ││         │項            │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第10条第3号   │第46条第1項の申告書(法第│平成27年改正条例附則第6条第6項の納期限  ││         │321条の8第22項及び第23項 │                      ││         │の申告書を除く。)、第104 │                      ││         │条第1項若しくは第2項の申│                      ││         │告書又は第117条第1項の申 │                      ││         │告書でその提出期限    │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第104条第4項   │施行規則第34号の2様式又は│平成27年改正法附則第20条第4項の規定    ││         │第34号の2の2様式    │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第104条第5項   │第1項又は第2項     │平成27年改正条例附則第6条第6項      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第106条の2    │第104条第1項又は第2項  │平成27年改正条例附則第6条第5項      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│         │当該各項         │同項                    │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第107条第2項   │第104条第1項又は第2項  │平成27年改正条例附則第6条第6項      │└─────────┴─────────────┴──────────────────────┘8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該町たばこ税に相当する金額を、新条例第105条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき町たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る町たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第104条第1項から第3項までの規定により町長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。┌─────────┬─────────────┬──────────────────────┐│第5項      │前項           │第9項                   ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │附則第20条第4項     │附則第20条第10項において準用する同条第4項 ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │平成28年5月2日     │平成29年5月1日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第6項      │平成28年9月30日     │平成29年10月2日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表以外の部│第4項          │第9項                   ││分        ├─────────────┼──────────────────────┤│         │から           │、第5項及び                │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条の│附則第6条第6項     │附則第6条第10項において準用する同条第6項 ││項        │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第5項     │附則第6条第10項において準用する同条第5項 ││2号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第6項     │附則第6条第10項において準用する同条第6項 ││3号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第20条第4項     │附則第20条第10項において準用する同条第4項 ││第4項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第6条第6項     │附則第6条第10項において準用する同条第6項 ││第5項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第106条 │附則第6条第5項     │附則第6条第10項において準用する同条第5項 ││の2の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第107条 │附則第6条第6項     │附則第6条第10項において準用する同条第6項 ││第2項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第8項      │第4項          │第9項                   │└─────────┴─────────────┴──────────────────────┘11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。┌─────────┬─────────────┬──────────────────────┐│第5項      │前項           │第11項                   ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │附則第20条第4項     │附則第20条第12項において準用する同条第4項 ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │平成28年5月2日     │平成30年5月1日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第6項      │平成28年9月30日     │平成30年10月1日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表以外の部│第4項          │第11項                   ││分        ├─────────────┼──────────────────────┤│         │から           │、第5項及び                │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条の│附則第6条第6項     │附則第6条第12項において準用する同条第6項 ││項        │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第5項     │附則第6条第12項において準用する同条第5項 ││2号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第6項     │附則第6条第12項において準用する同条第6項 ││3号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第20条第4項     │附則第20条第12項において準用する同条第4項 ││第4項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第6条第6項     │附則第6条第12項において準用する同条第6項 ││第5項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第106条 │附則第6条第5項     │附則第6条第12項において準用する同条第5項 ││の2の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第107条 │附則第6条第6項     │附則第6条第12項において準用する同条第6項 ││第2項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第8項      │第4項          │第11項                   │└─────────┴─────────────┴──────────────────────┘13 平成31年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。┌─────────┬─────────────┬──────────────────────┐│第5項      │前項           │第13項                   ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │附則第20条第4項     │附則第20条第14項において準用する同条第4項 ││         ├─────────────┼──────────────────────┤│         │平成28年5月2日     │平成31年4月30日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第6項      │平成28年9月30日     │平成31年9月30日              │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表以外の部│第4項          │第13項                   ││分        ├─────────────┼──────────────────────┤│         │から           │、第5項及び                │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条の│附則第6条第6項     │附則第6条第14項において準用する同条第6項 ││項        │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第5項     │附則第6条第14項において準用する同条第5項 ││2号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第10条第│附則第6条第6項     │附則第6条第14項において準用する同条第6項 ││3号の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第20条第4項     │附則第20条第14項において準用する同条第4項 ││第4項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第104条 │附則第6条第6項     │附則第6条第14項において準用する同条第6項 ││第5項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第106条 │附則第6条第5項     │附則第6条第14項において準用する同条第5項 ││の2の項     │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第7項の表第107条 │附則第6条第6項     │附則第6条第14項において準用する同条第6項 ││第2項の項    │             │                      │├─────────┼─────────────┼──────────────────────┤│第8項      │第4項          │第13項                   │└─────────┴─────────────┴──────────────────────┘ (特別土地保有税に関する経過措置)第7条 新条例第118条の3第2項第1号の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第118条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。提案理由 地方税法の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)の施行に伴い、与那原町税条例について所要の改正を行う。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第60号・与那原町税条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、与那原町税条例について所要の改正を行う必要があるため、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第60号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第60号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第60号・与那原町税条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第9.議案第61号・与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第61号    与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定について 上記議案を提出する。  平成27年12月7日与那原町長 古 堅 國 雄 (目的及び設置)第1条 町民に憩いと、地域コミュニティ醸成の場及び観光振興に寄与するため、与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場(以下「広場」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。┌─────────────────┬─────────────────┐│        名称        │        位置        │├─────────────────┼─────────────────┤│与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館│与那原町字与那原3148番地の1   ││前広場              │                 │└─────────────────┴─────────────────┘ (行為の制限)第3条 広場において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。 (1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。 (2) 業として写真、又は映画を撮影すること。 (3) 興行を行うこと。 (4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために広場の全部、又は一部を独占して利用すること。2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める規則に基づいて、申請書を町長に提出しなければならない。3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。4 町長は第1項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。5 町長は、第1項、又は第3項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。 (行為の禁止)第4条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 広場を損傷し、又は汚損すること。 (2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 (3) 土地の形質を変更すること。 (4) はり紙等又は広告を表示すること。 (5) 広場をその用途外に使用すること。 (6) 近隣住民への迷惑行為と認められること。 (7) その他、管理上支障があると認められること。 (利用の禁止、又は制限)第5条 町長は、広場の損壊、その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。 (損害賠償等)第6条 使用許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長は相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部または一部を免除することができる。 (委任)第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場の供用を開始する為、地方自治法第244条の2に基づき、公の施設の設置及びその管理に関する事項を条例で定める必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第61号・与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定について提案理由を御説明申し上げます。本案は、与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場の供用を開始するため、地方自治法第244条の2に基づき、公の施設の設置及びその管理に関する条例の制定をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 ◆山口修 議員 議案第61号・与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定について質疑をいたします。この条文の中で、第3条(行為の制限)というのがありますが、この中で4つありまして、町長の許可を受けなければならないという記載があります。仮に、町長の許可があった場合、やっていいと思います、これはね、私は。こうした場合、行商とか、いろいろ興行を行うとかありますね。通常、こういうときには場所代取るサーネ、これはどうなっているの。これ許可はするよ、町長が。行商とか興行とか、いろいろあるサーネ、これは有料でやってもいいと思います。管轄権は町長にありますが、許可した上でですよ。普通、俗っぽい言葉では場所代というか、何というんですか。 ○議長(識名盛紀)  使用料。 ◆山口修 議員 使用料か、訂正しましょうね。使用代、使用料、こういうものは必要であろうと思うわけです。それが入るわけです、町の雑費として。この辺の明記がされていないんだけれども、これはどうなっていますか、考えていますか。それとも別途要綱があるのか、それがないとこれは通らないよ。 ◎企画観光課長補佐(山城司)  ただいまの御質疑にお答えしたいと思います。使用料の徴収に関しては、今無料とさせていただいております。理由としましては、広く利用を呼びかけて、よりよい使用者の誘致につなげて、それが観光客、もしくはそれ以外の集客につながると判断して使用料はなしとさせていただいております。申請に基づきまして、町長が許可した場合は使用料はなしで許可することになると考えております。以上です。 ◆山口修 議員 今、山城補佐のほうから答弁をいただきましたが、何かすっきりしないね。私、これは賛成できないよ、こんなんでは。私これ、やれと言っているんだよ、実は。もっともっと開放してやったらいい、でも取るものは取りなさいということを言っているんです。町長が許可したら取らないといったら、これは際限なくそうなっていくよ。ただでさえ入館料が少ないんだから。いろんな形でやっていいんだけれども、それをやる以上は受益者負担もあるわけだから、その分は当然、使用料というのはいただくのが筋じゃないですか。これ、拡大解釈して、これからいろんな町の施設関係、みんな無料になってしまうよ。その辺どうお考えですか。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前10時53分 休憩 午前10時54分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。
    ◎副町長(照屋勉)  山口議員の再質疑にお答えしたいと思います。当初、この条例、広場を設置するに当たり、都市公園に合わせて使用料を取ろうという議論もございました。ただ、今の都市公園法における使用料が余りにも少額なために、この額を取っていかがなものかというようなことがございまして、将来的にはここは指定管理者でする予定でございますので、そのときにあわせて、使用料ももう一度議論をして決めていこうということになった経緯がございます。以上です。 ◆山口修 議員 これで3回目になるかと思いますが、発想はいいんですよ。ただ、このまま、少額だといって、ある程度の暫定的に、多分民間委託を、指定管理をしていくんだろうと思うんですが、その場合にポンとなげられても、今までどおりといったら、電気を使う、水道は使う、灯油は使う、ごみ処理は出る。ただというわけにはいかんよね。暫定的にもある程度は、今は確かに少額かもしれないけれども、別に1万円にしても、大きく言ったらですよ。丸い数字で言っているんですけれども、1万円にしろとは言っていません、例えば1,000円でも2,000円でも、やっぱりこういったものは必要だと。例えば業者とか利用する人たちが発電機とか全部持ってきて、トイレも持ってきてやるんですかと思うわけです。そのためには、使った分は少額なりとも、何千円かぐらいは、売り上げの何パーセントなんて私言いません。だからこの辺はちゃんとすべきだと思いますよ。来年の4月に移行するのかわからないけれども、その間どうするんですか。あるいはすんなり指定管理者が決まるのか決まらないのかもわからない。そういった段階で今の副町長の答弁というのはちょっといかがかなと私は思うんですが、町長いかがお考えですか。 ◎副町長(照屋勉)  山口議員の再質疑にお答えしたいと思います。現在、今回の補正でもその推進委員としての、指定管理者に向けての準備を進めてまいりますが、4月からはぜひ指定管理者で進めたいと考えております。したがいまして、4月までは特に今想定しているようなところに貸し出しをする予定はなくて、あくまでも町主催で何らかの事業を行い、広くこの場を町民に提供するという考えでございますので、4月の指定管理者に向けては、今御指摘のようなことをしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 ◆田中直子 議員 先ほどの山口議員の質疑に関連してお聞きしたいと思います。広場において、今、観光振興の一環として軽便駅舎広場に公園をつくりますよね。そうすると、皆さん観光に来ますよね、軽便駅舎を見に。そうした場合、土産品店、売店、それからちょっとしたお休みどころ、そういうところをつくるのも可能なのかどうなのか。それでそこをやりたければ、今言われたように、その場所代をもらうのかどうなのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 ◎企画観光課長補佐(山城司)  ただいまの御質疑にお答えしたいと思います。仮に何か建てたいとか、そういうものをやる申請があった場合についても、先ほどの3条の中での許可及び料金についても無料で設置していただくということになっております。ただ、大きな箱物を建てたりとか、そういったものは広場ですのでできません。あくまでも簡易的なものの設置とかに限られる形になるかと思います。以上です。答弁漏れがありましたので、もう一度お答えしたいと思います。先ほど副町長がおっしゃった内容と一緒でございますけれども、3月までは町主催のイベント等で誘致をしまして、4月以降、指定管理になった際に料金等を再度検討していきたいと考えております。 ◆田中直子 議員 今、4月以降は指定管理制度になるということでですね、今私が言いたいのは、観光となりますと、やっぱり土産品というのは必要なんですよ、ストラップとかいろんなもの、行ったという、土産品として。やはり私たちでも内地のほうに観光へ行ったときには、その場所場所でそういったものを買うんですね。例えば売店があればですよ、各駅の写真集とセットになったものとか、そういった土産品がよく求められるんですよ、お客様のほうにね。それはどこで売るんですか、買えるんですかと言われるんです。そうしますと、資料館の中にはそういった売店は、あるとしても、そんなにたくさんはないわけですよね。ただ、幾つかあるぐらいで本格的なものはないですよね。ですから今後、それは必要だと思うんですよ。だってMICEも今から来るし、本当にちゃんとした売店と、それから休憩場所、お年寄りとか皆さん方いらっしゃった場合は、見て終わったときにちょっと休む場所が欲しいと。そういうときはですよ、近くに売店があって、休憩所があって、例えば与那原ぜんざいを1杯どうですかと出すような方法でいろいろあると思うんですよね。コーヒーを1杯とか。そんなものが今ないんですよ。ですので、そちら辺を配慮してもらえないかなという声が多いものですから、その辺は可能かどうなのか。もう一度、お願いいたします。 ◎副町長(照屋勉)  田中直子議員の御質疑にお答えしたいと思います。先ほどから4月以降、指定管理をやっていきたいという話をしておりますが、今想定といたしましては、公募をかける予定です。公募をやった中でその業者の中からいろんな提案を聞いて、その提案も含めて業者を決定することになろうかと思います、想定といたしましてはですね。今、議員が御指摘のようなことも踏まえて提案していただくなり、もしくは私どもからこういうことも可能なのかということの逆提案もあろうかと思いますし、ぜひ今、議員からありましたことも参考にしながら選定に向けて取り組んでまいりたいと思います。 ◆仲里司 議員 議案第61号について、確認をさせていただきたいと思います。この管理運営に関する条例の制定について、問題ないのかと思うんですが、1つ確認なんですが、今後、指定管理を含め、その地域のまちおこしというんですか、オリオン通りを含めた地域おこしを、MICEが来て、何らかの形でいろいろ活性化をしようというときにも、あの地域は駐車場とか車をとめる場所が少ないんですよね。ですから、もしそういうような流れから駐車場に変えたいなとか、今、田中直子議員からもありましたが、少し箱物をつくりたいなとか、そういうような状況になったときには、この条例を制定した後に、簡単にそういう変更が可能なのかと。逆にそれをすることによって時間がかかるだとか、小回りがきかないような条例にならないか少し心配があるものですから、その点についてお聞かせください。 ◎副町長(照屋勉)  仲里議員の御質疑にお答えしたいと思います。可能かどうかとなれば、条例を改正すれば可能ということになろうかと思いますが、ただ、やはりむやみやたらに変えるのもどうかと思いますので、指定管理者が決まったとき、あるいは内部での議論も踏まえて、今後こういう施設が想定される。こういった人の流れがあったときにどうなのかというようなことは、慎重に内部、あるいは外部も含めて、そのときで議論をしてまいりたいと思います。 ◆仲里司 議員 慎重に検討していくということになりますが、民間ベースの活用でいうと、非常にその慎重にというのが足かせになる可能性があるんですね。これについては、維持管理も含め、いろいろな提案をさせていただいていますが、やはりその拠点となる駅にしていただきたいということを何度かお話もさせていただいていますが、夜間においても、本来はそこら辺で飲食をされる方をもう少し活気づけるためにもコインパーキングなり、無償のパーキングなりで提供しながら、その地域を散策していくというような可能性だってあるのかなと思うんですね。栄町を例に出してみますと、非常に魅力のあるまちに発展しているのかなと。ですから、そういった形で観光客を呼び込んでいくということに関しては、軽便跡地よりもその可能性が広がるのかなという感じもするものですから、一般質問の議論になりますけれども、そういった形にできるだけ変えやすいような環境を持っておかなければいけないのかなと感じるものですから、ぜひそれは余り慎重にとか、余りに変えづらいとかという、今まであった行政の考え方ではなくて、やはり観光というようなまちづくりを考えるのであれば、やっぱり民間ベースの考え方もしっかり取り入れて、そのとき、そのときに変えていかないとスピードが間に合いませんから、条例を変えればいいんだ何だというようなことではなくて、そういうような変更がもし可能であれば、変えられるような環境を整える条例に、今後また検討していただけないかという質疑をもう一度させていただきます。 ◎副町長(照屋勉)  仲里議員の再質疑にお答えしたいと思います。まさに議員がおっしゃったように、この施設は拠点として、そしていろんな意味で発信もしていくような施設にしたいと思っています。今、議員がおっしゃったように、これからMICEも来ますし、どういう環境になるか、今現時点ではなかなかつかめないようなところもございますので、当然、指定管理者で考えておりますので、民間のノウハウを、活力を十分生かした施設になるよう、我々もその辺の環境整備には常に目を配りながら取り組んでまいりたいと思います。 ◆上江洲安昌 議員 議案第61号についてお尋ねをいたします。軽便与那原駅舎展示資料館前広場の件について、やはり町長、これは公共施設でありますので、町長の許可があれば、町民が自由にコミュニティーとして、そしてまた憩いの広場として、そしてまた観光を推進する町の立場として、大いに活用してもらいたいという思いからしたら、いっぱい人が集まって、この軽便、今鉄道はないんだけれども、駅舎ができたということで、かなり全国的にも話題になっていて、メディアも取り上げて、いろんな形で発信できる与那原の象徴的な、歴史的な地場力のあるところだと私は思っております。そういうことで、この広場を与那原町民が本当に今、現代社会ではばらばらになったり、いろいろみんな個人主義に走ったりしている中で、広場というところは常に人が集まって、コミュニティーでまちづくりの大きな力にもなるし、人が集まっていろんなまちの話をしたりする場所としては、この駅前広場ができたというのは誇りに思うべきだと私は思うんです。そういうことで、これからみんなでつくり上げていく駅前広場なので、与那原町民みんなが参加できるような広場をつくってもらいたいと。特に観光においては、与那原は未来あることが語られていますし、ここも1つの象徴的なシンボルになると思うこと。この条例、私は支持しますが、ただ今、議論がですね、論点がかみ合わなくて、指定管理ありきだということで、費用対効果とか、いわば収益施設だけの議論にしたらこれは困るなと。私自身は、4月からの指定管理には反対です、実際。それも何かありきの議論をしたら困るなと。町民を含めて、この公共の問題、立場というのはこれから問い直される時代が来ている、来る。そういう意味で与那原はLRTも、今、南風原、那覇ということで、特にタイミング的には議論も盛んになってきているので、LRTの戦略としても大いに活用できる施設だということで私は思うんです。そういうことでは指定管理ありきということではなくて、指定管理というのが全国的に大体50%近くになっているということもありますので、その検証も必要だと思うんです。指定管理制度からもう10年ぐらいになりますか。その検証も含めて、公共のあり方、これからの財政のあり方も含めて、議論の中でこれも位置づけてもらわないと。この指定管理ありきだけでは私は反対で、この条例については別の、きょうはこれ、広場としてはそういう管理をすべきだということを思いますが、その辺の論点を分けるということでどうですか、町長。答弁をお願いします。 ◎副町長(照屋勉)  上江洲議員の御質疑にお答えしたいと思います。いえ、矛盾ということではなくて、今上江洲議員がおっしゃるようなこと、町民の広場として活用していただく。それから発信もするというような使い方は何も変わらないわけでありまして、ただ、やはり今指定管理というお話をするのは、どうしても365日ある中で、隙間の時間があるわけです。そういったところを民間のノウハウを活用しながら、そういうときはイベントなり等打っていただいて、収益もできるようなこともできるのではないかと。当然、指定管理の附帯事項の中に、年間のうちで何日間は、例えば平和の日は我々主催で使いますよとか、それから日曜日は町民に開放してもらいたいと。そういったことは今後のことではありますが、決して指定管理をすることと、この広場の活用が阻害されるというような矛盾は起きないと考えております。 ◆上江洲安昌 議員 いい機会だったので、指定管理についても評価すべきところもあるだろうし、でも検証すべきところもあるだろうと思うので、これは次に向けての議論になると思います。いろいろ議会も含めて、町民も巻き込んで、使わせながら議論をしないと前に進まないんですよ、これは。そういうことで与那原はそういう材料があるということでも幸せだし、ぜひ前向きに進めていただければと思います。以上です。 ◆舩谷政喜 議員 議案第61号について、まず、目的及び設置で、観光振興に寄与するためということを念頭に置いていただきたいのですが、まずこの駅舎の開館から1年たちますよね。その間、町がまず自主運営するという意味は、これは観光交流施設も含めてそうだと思うんですが、まずその中で観光に対してどう振興していくか。それを管理する上で見きわめるということがまず目的だったはずなんです。今ここに来て、4月から指定管理を入れるということは決まっているはずなんですが、その中でどれだけ町はいい点、悪い点ですね、それを把握できたのか。そして指定管理にバトンを渡すのか。その辺をちょっと聞きたいです。 ◎副町長(照屋勉)  舩谷議員の御質疑にお答えしたいと思います。指定管理はまだ決まっていなくて、この12月の補正で委員の報酬を今計上しておりまして、これから外部も含めて議論をするということでございます。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前11時15分 休憩 午前11時26分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第61号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第61号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第61号・与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館前広場設置及び管理運営に関する条例の制定についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第10.議案第62号・与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第62号    与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄   与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年6月28日条例第25号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第2号の次に次の1号を加える。 (3)資源ごみ 物の再利用、再資源化及び有効利用を目的として法第6条第1項の規定により本町が定めた一般廃棄物処理計画における紙類、布類、瓶類、缶・金属類、ペットボトル類をいう。 第8条の次に次の4条を加える。 (資源ごみ収集又は運搬の禁止等)第8条の2 町又は町長が指定する者以外の者は、町民が第7条第2項の一般廃棄物処理基本計画に従い所定の方法で所定の場所に排出した資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。 (指導及び勧告)第8条の3 町長は、前条の規定に違反したものに対し、当該違反の是正のために必要な指導をすることができる。2 町長は、前項の規定による指導を受けたものが正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該違反を是正するように勧告をすることができる。 (命令)第8条の4 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該違反の是正のために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。2 町長は、必要があると認めたときは、第8条の2の規定に違反して、資源ごみを収集し、又は運搬した者に対し、前条第1項の指導又は同条第2項の勧告を行わずに当該違反の是正のために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 (与那原町行政手続条例の適用除外)第8条の5 前条各項の規定による命令については、与那原町行政手続条例(平成13年条例第7号)第3章の規定は、適用しない。 第25条を第27条とし、第24条の次に次の2条を加える。 (罰則)第25条 第8条の4各項の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。 (両罰規定)第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を処する。   附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行する。提案理由 資源ごみの無断持ち去り業者及び個人に対して指導強化を行うことにより、町民の住環境の保全及び資源ごみの円滑な収集と適正な処理を図る必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第62号・与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、資源ごみの無断持ち去り業者及び個人に対して指導強化を行うことにより、町民の住環境の保全及び資源ごみの円滑な収集と適正な処理を図る必要があるため、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 ◆喜屋武一彦 議員 議案第62号についてお伺いをいたします。この件は、私もかねて、こういう条例整備、那覇市も先行してやられているので、与那原の環境から見てもそろそろ条例制定をすべきではないかということで二、三度質問をしておりますが、今回この条例を提出するに当たりまして、なぜこういう状況になったのか。たまたま日を追うごとに今が出すタイミングだったのか、それとも町民からいろんな苦情があっての条例の提出なのかお伺いいたします。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  議員の皆様おはようございます。喜屋武議員の質疑に答弁いたします。なぜ今、条例の改正をしたかということでございますが、以前から住民の皆様から、ごみの抜き去り、持ち去りによりごみが散乱しているということと、あと持ち去りによるごみの散乱防止をするために、ごみ収集車が来る直前に資源ごみを出すということの状況を結構耳にしておりまして、こういう不自由、不便な思いをさせているということにつきましては喫緊の課題だと感じまして、今回の条例改正の提案となっております。以上でございます。 ◆喜屋武一彦 議員 条例改正そのもの自体は私もいいことだと思うんですが、これを現実に運用するとなると、個人と、その当事者間のいろいろな問題もいずれ出てくるだろうということで、なかなかこれに適した行動ができるのかどうかというのがひとつあります。実際、条例は整備したんですが、何も変わらなかったというような状況にもなりかねないので、これは町として、朝、回収時間のパトロールとか、そういうこともなされるということでよろしいですか。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは喜屋武議員の再質問に答弁いたします。この条例施行が平成28年4月1日を予定しております。その間に、この持ち去り禁止につきましては、町民の皆様及びごみ持ち去りをしている方々向けに、町の広報であったり、ホームページ、ポスター、電光掲示板等を使用して周知していく予定でございます。その上で条例が施行されました平成28年4月1日以降に関しましては、資源ごみ回収日に職員でパトロールを行い、指導をしていく予定でございます。また当初、最初の4月1日は車両を使用して回収しているような、大口の収集業者に近い方、もしくは町外の方についてを指導強化していく予定でございます。以上です。 ◆喜屋武一彦 議員 これはなかなか難しい問題で、仮に私が自宅前でその人を見かけて役場に電話すると。そういうことでこういうことが少なくなるというようなことでもないと思うんです。やはりこれは収集者、当事者及び担当課がきっちりと把握をしてやらないと、住民がなかなか通報できませんし、またやらないと思うんです。その辺ですね、ぜひ何らかの形で町にも収入的面とかあれば、やはり町の担当課がパトロールをして、指導とか罰則規定に当てはめて行動するのが筋だと思うので、その辺はぜひやっていただきたいということを望んでおきたいと思います。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  喜屋武議員の再質疑に答弁いたします。条例の施行前にも条例の改正については、持ち去り禁止については十分周知できるようにしまして、施行がされましたら持ち去り禁止についての啓発、あと指導等については十分徹底してやっていきたいと考えております。以上です。 ◆比嘉徳雄 議員 今の喜屋武議員と重なると思うんですが、その件について、アパートのほうから私のほうにも半年前から苦情は来ていたんです。資源ごみになるのを持ち出すんですが、アルミ、新聞、瓶とかはちゃんと持ち出しするんだけれども、それ以外のものをほったらかしていくものだから非常に迷惑しているということで苦情がありましたが、今の件を聞いて見ると、喜屋武議員の質疑と重なると思いますが、そう簡単なものではないと私は思うんです。それがですね、話を聞いてみたら、軽トラ3台ぐらいで連なってきて、瓶を回収する人は瓶、そしてアルミ缶はアルミ缶、そして新聞は新聞で、すごく兵隊みたいに来て、パッパッと全部積んでからパッといなくなるらしいんです。文句言うにも言えないぐらいのもので。ですから住民からするといつ何時来るかもわからない状況の中で、それをいつも見張っているということはできませんので、やっぱり町としても、ほとんど町外の人が多いらしいです、聞いてみたら。ですからステッカーなり、何かなりで啓発するような状況がないと、広報とかどうのこうのと、与那原町の人というのは少ないと思うんですよね、回収して歩くのは。だからそれを徹底するためには、やっぱり行政のほうでもうちょっといろんな工夫をして、考えて、住民が言えないような状況、住民からすると、とりに来た人がいたらこの人は生活が苦しいからそうでしょうということで、何も言わないでそのまま帰しているみたいなんです。それを啓発するためにもステッカーなり、何かを町のほうで作成して、それをアパートとかマンションとか、そういったところのごみ置き場のところにやるような状況を考えてほしいと思いますので、そのほうをひとつよろしくお願いします。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  比嘉徳雄議員の質疑に答弁いたします。議員のおっしゃっているとおり、既に持ち去り禁止をしている市町村につきましては、資源ごみの表のほうに持ち去り禁止というポスターを張ったり、シールを張ったりというような工夫をしております。それも無料で窓口に置いて、誰でも持っていけるようにということでやっておりまして、またホームページにもそのデータを載せて、ダウンロードして自分で張られるポスターを出力して、その資源ごみの一番上にポスターを置いて持ち去り禁止をしているというのもあります。私たちのほうも平成28年4月1日以降は、持ち去り禁止のポスターも作成をしまして、ホームページ等からもダウンロードして、窓口のほうにも自由に持っていけるように準備はしていきたいと思っております。また、ステッカーにつきましても、次年度の予算で要求させていただく予定でございます。以上です。 ◆仲里司 議員 議案第62号について確認をさせていただきたいと思います。資源ごみの抜き取りというんですか、ごみの散乱等で住民に大きな迷惑がかかっているという話はよく聞こえてくる話ですが、その中、先ほどの答弁の中でもあったのでその確認みたいなところですが、個人で、高齢者の皆さんが生活の糧として若干の収入を得ようということで頑張っている方々もいらっしゃるのも事実で、そういった皆さんを含めて考えていくと、この条例をつくる前に注意勧告などを行ったのかを確認したいんです。皆さんが机の上で、ただ、この条例をつくったら若干減るのではないかということではなくて、直接そういう業者の皆さん、正直これだけ多くの皆さんが回っていますから、ある程度、何カ所かに担当が待って、いらっしゃったときに、今こういう苦情が出ているんだと。皆さんがとりに来ているエリアでも出ているので、抜き取りをした後きれいに片づけなければ、今後こういう条例も検討しなければいけないんですというような話し合い等を持ちながら、この条例に向けた取り組みをされたのか。汚れているから、いろいろ苦情が多いので一気に締め出そうというような形になったのか。そのどちらかを確認させてください。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは仲里司議員の質疑に答弁いたします。これまで電話でいただきました苦情につきましては、例えばごみをあさっているという苦情がありましたが、なかなか我々のほうも現場に行きまして、指導をすることはしているんですが、明確な指導方法というのがなくて、これまではプライバシーの侵害ということと、ごみ散乱の苦情があるということで対応をしておりましたが、今回の条例の改正によりまして、指導という、ちゃんとした規定を設けることによりまして、この条例に基づき今後は指導をしていくということでございます。これまで持ち去りについての業者等への注意等、指導等に関しましても、今回の改正によりまして、規定を設けたことによりまして、これを根拠に指導をしていきたいと考えております。また高齢者に関しても、その指導の中でどういう状況なのかというのを個別で聞き取りしながら、それぞれの事案に対して社会保障の部分等で解決するものがあるのかどうか等も含めて、個別の事案ごとで対応していきたいと考えております。以上です。 ◆仲里司 議員 課長、聞いた質疑にしっかり答えてもらえればと思うんですけれども、指導やそういう現状の課題と、苦情が上がっている件を具体的に議論ができないはずはないんですね、条例がなくても。条例がなかったから指導ができませんでした。そんなおかしな話があるわけないんです。そうじゃなくて、私が聞いているのは、そういう業者の皆さんの、別にごみとして外に出している皆さんからすると、それがどこでどう使われるかというのは問題じゃないんです。そこで必要な方がいたらどうぞ持っていって、生活の糧にしてください。ただ、出した所を汚さないでくれとか、プライバシー的なものをいじられて、何かされるんだったら迷惑だよねというところがあるわけで、そうじゃなければ、やはり使うんであればどうぞという気持ちで出している方が大半だと思うんです。ですからそこにはしっかり皆さんが、そういう条例をつくる前に出向いて、1週間なら1週間、2週間だったら2週間、出向いてその皆さんと少し意見交換をするなり、注意をするなりできるはずなんです。この条例がなかったから指導ができませんでしたと。そんなおかしな話があるわけないんです。指導に行って、議論してどうなのと。皆さんこういう苦情もあるので気をつけてもらわないと、こういう条例をやって取り締まりを厳しくして、皆さんのそういう行為ができなくなりますよと。ですからそれを注意しておきますからねと。これが変わらないで苦情が続くのであれば、我々行政としてはそういう条例をつくって、歯どめをかけてしまいますよと。ですからやはり皆さんで注意されながら資源ごみの収集はしてくださいねというようなお話し合いなどをしましたかと私は聞いているわけです。指導は、この条例がなかったからできませんでしたという話には全くならないし、私もごみを出して、そのときにとりに来ている方々もいらっしゃいます。汚さないでくださいねと一言かけると、はい、大丈夫です。きれいにして帰りますと言われるわけです。だからそういうことを一つ一つ、丁寧にやった上での条例になっているのかという話を聞いているわけで、この条例がなかったら指導ができませんでしたと。そんなおかしな話はないと思いますが、それが何か間違っているのか確認させてください。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは仲里司議員の再質疑に答弁いたします。仲里議員がおっしゃるように、この条例がなければ指導ができないというわけではなくて、話し合いですね、もちろん環境保全が第一の目的ですので、指導というわけではなくて、話し合い、注意等は可能でございます。それはこれまで、実際に苦情があったところにつきましては、個別で問い合わせがあったところについては個別で対応させていただいていますが、何回もある場所、特定されている業者等については個別で会って話し合い、注意等を行ってきたということは現在のところございません。個別個別の苦情に対しては、問い合わせに対してはそれぞれ随時対応しているところでございます。以上です。 ◆仲里司 議員 課長、環境保全をしっかりと行いたいという気持ちは十分わかるんです。ただ、課長なども多分御存じだと思うんですけれども、与那原の方で、高齢者で、本当に少しでもいいから生活の糧にしたいんだという方がいらっしゃるわけです。そういう方がステッカーなり何とかを見て、条例で決まったからもうこれはだめなんだねという形になってしまって、変な形になると困るなと。だからしっかりコミュニケーションも取りながら、環境保全は口頭の注意なり、話し合いの中で、業者も含めてやっていただいて、それでクリアできるんだったらそれにこしたことはないわけです。余りがんじがらめにする必要はないわけです。ですから本来はそういうようなことをして、その次の段階でこの条例だというふうに思うんです。ですからそれをやってこなかったというのが、これは本来はやっぱり現場に足を運んで議論をする、そのようなことが大切だと思いますから、その件について、副町長でも町長でも、その条例の出し方というのはいかがなものかなと思うんですが、この点、再度答弁いただきたいと思います。 ◎副町長(照屋勉)  仲里議員の再質疑にお答えしたいと思います。この条例の趣旨は、本来、我々はあすなろにこういう資源ごみは委託をしているんですが、その前に、軽トラック等を…。済みません、愛の園に委託をしてやっていただいているところでありまして、当然、愛の園としてはそれもひとつの収入源になっているというようなこともございます。今、この条例の趣旨としましては、言い方は少し悪いですが、悪質なといいますか、高いものだけ、アルミだとか新聞を持っていって、あとの瓶、ほかのものは残して、なおかつそこに散乱をさせてしまうことを防ごうということでやっていまして、少し黙認していたのは、高齢者の方が近所のものを持ち出すようなことは、それは当然、住民の方々も暗黙の中で行われた部分もあったかと思います。ですので、今回の条例は、あくまでもそういう悪質な方々をうまく指導していこうというようなことでございますので、今議員がおっしゃるような、少し内面的なといいますか、そういうことはこの3カ月の中でどのようなことができるのか、しっかりと中で取り組み方について議論をしてまいりたいと思います。あくまでも条例の施行は4月からということになっておりますので、準備期間としての周知徹底の件も先ほどございましたが、今ある高齢者の方が生活の糧になっているというような部分もあろうかと思いますので、その辺もう少し細かく議論をしてまいりたいと思います。決して我々も、条例出したからそこで強制的にできるというようなことも思っておりませんし、かつての缶のポイ捨て条例とか条例をつくりさえすればそれが解決するようなこととは思っておりませんので、しっかりとしたパトロールなり、それから議員からありましたような個別、具体的な話し合いも含めて取り組みつつ、条例がしっかり生かせるようなものにしてまいりたいと思います。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前11時51分 休憩 午前11時51分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎副町長(照屋勉)  答弁漏れがあったようでございます。議員御指摘のように、これは例規審議会の中でもこの条例を出すに当たって、少し早くないかと、行政の一方的な強制というような意味合いはないかということも議論したところ、住民からかなりの苦情があると。それを取り締まるためにどうしてもやりたいということがございました。ただ、議員がおっしゃるように、もう少し丁寧に時間をかけておいてもよかったのかなという反省もございます。 ◆松長康二 議員 議案第62号について、ひとつ確認をさせていただきたいと思います。今回、罰則の部分で1万円以下の過料に処するという形で、第25条のほうに載っているんですけれども、その流れの中で本員の考えとしては、町ができるのは指導までかなというのがあったもので、那覇市とか、そういう条例を制定した中で、結局その方にどういった形で通達するのか、警察を呼んで、悪い言い方をするとつかまえていただいた中での罰金という形になるのか、そこら辺はどういう形での流れになるのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前11時53分 休憩 午前11時54分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは松長議員の質疑に答弁いたします。本町の持ち去り禁止の改正につきましては、那覇市の条例を参考にさせていただいております。那覇市におきましては、平成20年の条例改正におきまして持ち去り禁止の規定を設けております。今回の流れからいいますと、那覇市と与那原町は同じなんですが、まずは指導、勧告、命令とありまして、その後、過料、罰則ではなくて過料となっています。過ち料ということですので、警察というわけではなくて、町で過料を、過ち料を課すということになっております。また那覇市におきましては、平成27年8月26日の琉球新報に載っておりましたが、継続違反者、何度も何度も注意しても継続して違反した者に対しまして、初めて過料を実行しているということでございます。すぐですね、指導、勧告、命令の後、すぐ過料というわけではなくて、何度も何度も指導、勧告、命令を下した後に過料を課しているという状況でございます。以上です。 ◆松長康二 議員 済みません、自分の勉強不足という部分もあるんですけれども、もしその過料を支払わなかった場合、何度も勧告、命令して、その最終的な部分が過料という形で答弁をいただいているんですけれども、それにも応じない方々というのは、どういった対処の仕方になってくるんですか。そこら辺をどうお考えか答弁いただきたいと思います。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは松長康二議員の再質疑に答弁いたします。この過料を支払わなかった場合、当然、与那原町への債務ということになりますので、強制執行もしくは裁判所…、例えば弁護士に相談しまして、裁判所を通じて命令を出すという対応になってくるかと考えております。以上です。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午前11時57分 休憩 午後1時30分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◆城間盛光 議員 議案第62号・与那原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてということで、今回、資源ごみを黙って持っていくという。最近、悪質というか、昔は生活困窮者がリヤカーを引っ張って、ああいう時期もありましたけれども、最近、うちの周りに来る、四、五台来るんですけれども、結構悪質というか、そういうような事例がふえて、この罰則規定というのは、私としては理解できます。ただこれで100%防げるかというと、課題はあると思うんですけれども、今言うように、悪質に関しては指導ができるということでいいのかなと。ただ、このごみの罰則の面だけでこの条例は周知徹底させるということではなくて、毎回、監査だとか委員会でも指摘しているんですが、愛の園に委託されている資源ごみ、それは愛の園が回収した資源ごみについては、それの売り上げは町の財源にしっかり確保されているという状況をまだ住民がわからない方がいるということで、その罰則規定と同時に、町の広報紙に愛の園が回収したごみについては、愛の園の売り上げではないと、しっかり資源ごみの売り上げは町の財源に生かされているんだということを、それもしっかり住民に周知徹底をしていただきたいと。確かに生活困窮とか、困っている方もいます。それは出す側の判断で、私の周りにも個人的に四、五台ぐらい回ってくるんだけれども、決まった方にあげる方がいます。これは出す側の判断であって、うちの場合は、大体来る方を見ると取り合いで、出す瞬間を待ってパッととりに来るものだから、こういう方々というのは大体早い時間で来るんですよ。私らは愛の園が来る時間に間に合わせて、私は全部愛の園に出しています。ただ、朝から説明あるように、本当に困っている方もいる。それは出す側の判断で相手を決めてあげてもいいし、ただ今言う罰則で100%改善するかという問題もあるし、また困っている方の面もあると思うんだけれども、それは出す側である程度は判断できるんじゃないかなと。以前から資源ごみの売り上げについては、愛の園の委託料の分でカバーできるわけですから、ある程度は。だから全部が全部じゃなくて、悪質な分だけでも、もう1点は住民がどうせ出せば一緒だろうと誤解している方もいますので、しっかり分けた資源が回収されて、その売り上げが町の財政に生かされているんだということを、しっかりその辺は、もうちょっと町民にしっかり周知徹底すれば、出す側の判断で対応できますので、罰則については、私は理解しています。だから今条例を決めて、はい、罰則ありますというだけではなくて、同時に資源ごみの売り上げは生かされていますということを一緒になってその辺は町民に周知徹底をしてもらえるように対応していただきたいと思いますが、その点を確認したいと思います。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  議員の皆さんこんにちは。ただいまの城間盛光議員の質疑に答弁いたします。条例改正の趣旨としましては、住環境の保全が目的となっているところでありますが、あわせて資源ごみを町で回収委託しまして、その資源ごみを販売したものについては町の歳入というふうになっているところでございます。住環境の保全とあわせて、町民の皆様には資源ごみの売り上げが町の歳入になるということもあわせて周知してまいりたいと思います。以上でございます。 ◆上江洲安昌 議員 議案第62号について質疑をいたします。条例ですね、この過料と罰則規定のついた条例になっていますが、今城間議員や仲里議員からあったように、議論としてはかみ合っていると思いますが、ただ、例えば廃棄物ということで書かれていて、全部廃棄するものかといえばそうじゃなくて、金のなる木なんです、資源ごみというのは。昔、町長も御承知かと思いますが、50年代、60年代というのはみんな鉄拾いとか鉄くずとか、特に与那原の企業になったところもフルガニヤーというのがいっぱいあって、こういうところで資源をやって生活している方々が与那原にはたくさんいたんです。じゃあそれは今は違うんじゃないかといっても、やっぱり資源ごみで、隣近所を見たら空き缶やアルミとか、そういうものが生活の糧になっているところも、これは全てとは言いませんが、あると思うんです。それを一緒くたにして業者と、こういう方は顔も見えるんです。多分役場も知っていると思いますが、我々もどういう方々がアルミ缶とかそういうものを回収しているというのも知っているので、いきなり罰則、いわば過料という形で決めていいかなと、時期尚早じゃないかという思いがあるので、業者とか法人とか、そういうものについては私は賛成だけれども、これは人が入っているんです。人と言ったら個人だから、その条例が通れば、ある程度、利用者には抑止力にはなるんだけれども、例えば個人というのは生活の糧になっているところもあるわけです。そういう方々も含まれるわけだから、じゃあ、別ですよと。条例が通ってしまったら別ですよと言えないんです。行政指導もできないんです、すぐ罰則規定で法律違反と、警察にも連絡できるわけですから、告発できて、すぐパトカーが飛んでくるというふうな。結局、そういうコミュニティーでいいのかなと。まちはきれいになるかもしれないけれども、もう少し説得をしながら区分けしていくというやり方もあると思うんです。参考に、ヤマトの愛知県と三重県、四日市市と東員町というところへ行ったんですけれども、そういうところは地区ごとに資源ごみは集積場を設けているんです。例えばこの時間帯に出せない人もいるし、その日に出せないのが、大体分別して日にちは決めてあるんですけれども、どうしても時間帯に出せないとかというのは地区ごとに、例えば行政区ごとに公共用地があれば、ここで集積して段ボール、そして新聞紙とかということをちゃんと大きいかごを置いて、集積所があって、そこは監視しやすいので、割と秩序が保たれているなという思いもしましたので、その辺も4月からやるわけだから、私としてはこの条例には人が入って、個人が入っているので賛成するわけにはいかないんですが、その辺はもっと配慮してやってもらいたいと。もっと議論をしてやらないと、ちょっとこれは問題が出るんじゃないかなと思いますが、どうですか。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは上江洲安昌議員の質疑に答弁いたします。条例の施行につきましては、次年度の4月1日からの施行となっていますが、それに罰金の規定も設けてございます。ただし、施行したからといってすぐ何でもかんでも適用するということは当然考えておりません。私たちのほうも、周知もこの間に3カ月間かけまして、町民の皆さんに周知するとともに、その施行された後につきましても指導、指導の中でもいろいろ意見を聞いたり、状況を聞いたりとか、あとは町内、町外の方というのも聞き取りをその中でやっていきたいと考えております。指導も十分時間をかけまして、この条例の運用で、徐々に運用については検討させていただきたいと考えております。悪質なものについては、次の段階に移っていくと。個別で状況確認をしまして、別の対策がとれるものについても並行して検討はしていきたいと考えております。以上でございます。 ◆上江洲安昌 議員 今の答弁もよくわかるんですけれども、特に悪質、業者が外から来てパッと持っていくというのは、私たちも何度も見ましたが、ああいうことについては別に後からということではなくて、すぐやってもらいたいと思うんです。ただ、個人ね、人が入っているということについては、やっぱり次の課題にしてもらいたいなと。というのは、さっき言ったように顔も見えるし、果たしてそれでいいのかなと。もう少し説得もしながら、言っても、生活の糧になっていたら何度でもやりますよ。これは悪いことではないと思っている、私は。みんなが廃棄するものが1つに集めればきれいになるし、お金にもなるということは、再生型循環としてはとってもいいことなので、そういう個人については、私は修正してもらいたいと思いますが、分けることはできないんですか。今は、人は入れない。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  上江洲議員の再質疑に答弁いたします。まずは、当然町外から来る方、また車を持って組織的に回収する方については当然厳しく指導はしていく予定でございます。個人に関しましても、私たちのほうとしましては、無断で勝手に持っていって、散らかしていく分については当然注意していかないといけないというふうに了解はしております。また、町民の皆さんにつきましても、当然、顔を知っている方がいれば、これは許可をもらってこの資源をもらうということもあると思います。それについては、この条例では無断でということで書いていますので、そうでなければその対象外という運用で今後は進めていきたいと考えております。ただ、実際に個別に状況をそれぞれ事情が全然違っていると思いますので、個別の事案をよく十分時間をかけて対応していきたいと考えております。以上です。大変失礼しました。少し答弁漏れがございましたので、再度追加で答弁させていただきたいと思います。個人で困っている方に関しましては、運用でちゃんと分けて検討は、対応はしていきたいと考えております。以上です。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後1時46分 休憩 午後1時48分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◆上江洲安昌 議員 かなり議論もかみ合ってきているのでいいなと思いますが、ただこの条例が通ればひとり歩きしますので、個人も入っていて、業者については大体、みんな同じ考えだと思いますが、個人について、さっき言った生活とかいろいろあるので、条例が通れば、これは違反じゃないかということで役場とか警察にも告発の電話をしたりというのが、那覇市でもこの間あったみたいだけれども、そういう何か殺伐とした自治体にはしたくないという思いがあるので、もしその辺を避けるために運用とかですね、まちがきれいになって、よそに収益を持っていかれないと。愛の園とかそういう福祉に使えるようなそういう集約の仕方というのはとても大切なので、その辺の方向性が一致すれば私はいいなと思いますが、ただ個人というだけには今の事情があるということはこだわっていてもらいたいというふうに思います。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  上江洲安昌議員の再質疑に答弁いたします。実際に条例が施行されまして、運用の中で十分個別で事案を確認しまして、状況状況を判断しながら、これまで生活の糧にしていた方にも十分配慮しながら運用はしていきたいと考えております。以上です。 ◆我謝孟範 議員 ただいまの議案に対しまして、一言、当局の答弁を聞きますと、散らかすと、環境が阻害されるという話なんですが、本来散らからないんです。どこで一体散らかるのか、何が散らかるのか。今、資源ごみは幾つかに分別されていますよね。アルミはアルミ、瓶は瓶、鉄缶は鉄缶という形で分別されているのに、なぜあえてそこに散らかるというのが出てくるのか。この事例があったら、どういう散らかり方で、何が散乱していたのか、それがわかりましたら答弁願いたいと思います。条例は条例として、やはり最善の策として必要かもしれません、町長がおっしゃるように。何かあったら困ると、トラブルがあったときに条例のもとでそれを処理していくということも考えられるわけです。だからといって理由づけが、とった人たちが散らかしていくからこれをつくるんだということはあってはならないと思うし、散らかるということは、出した側が分別していないということです。意味わかりますよね、アルミはアルミ、瓶は瓶、鉄缶は鉄缶と分別されるようになっているわけです。ちゃんと見える袋に入れて、何が散らかるのか。だからそこら辺、皆さんは強調していますが、じゃあ分別はどうなっているかということ。何もかもごっちゃまぜに出されている、それを個人や不特定多数の業者が分けて、アルミだけ持っていくということはあり得ますか。ということは分別がされていないということです。皆さんそこら辺はどういうふうに理解しているわけですか。ただ散らかるから、そういう苦情があるからということを、これを理由にしてはだめだと思います。だからそこら辺のちゃんとしたもとに、何が散らかって、何が散らかされて、どういうあれか写真も撮って。それぐらい皆さんはやって初めて町民に対して、また議会に対して条例も提案すべきであって、今もう本当に写真もないし、散らかりぐあいもわからないし、ただ言ったまででしょう、それ。どうなんですか、それ。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後1時54分 休憩 午後1時55分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは我謝孟範議員の質疑に答弁いたします。現在、資源ごみにつきましては、アルミ缶、スチール缶は一緒に出していただいているところでございます。その中で最も高く回収するアルミ缶だけを抜き取って、そのスチール缶を外に出してもとに戻さなかったりとか、そのままごみ袋を縛らずに回収されなかったり、あとは風で飛ばされてしまって飛散したりという事例がございます。実際に現況の写真としては現在ない状況ではございますが、苦情としては何件か問い合わせがある状況でございます。以上です。 ◆我謝孟範 議員 アルミと鉄は一緒に出していいということですね。それで鉄だけ残して散らかして、アルミだけ持っていくと。結果的には袋から出されるわけですね、全部そこに散らかるわけですよね。本当にそういうのありますか。ですから皆さんは、説得するために納得、啓蒙するためにはそういう事例をちゃんとリアルに証拠写真とかを撮って町民に知らせるというのが必要じゃないかなと。そういうのをしないで環境保全がされないから、散らかすということ。それでは納得できませんよ。普通はみんなわかっている方はアルミと鉄は全部分けるんです、普通。分けていない人もいるかもしれませんが、普通分けるんです。私は分けていますよ。そういう事例がもしあるんでしたら、どういう形で町民に納得させるか。私はこれ、議員の皆さんの質疑と当局の皆さんの話もかみ合っていると思うんですが、じゃあこれはどういうふうにして、お金かけて、これを町民に周知徹底するのか、お金をかけないで周知徹底するのか、こういうのがあると思うんです。皆さんはどういう形で周知徹底しようとしているのか。私はこれ、何か仰々しくやるべきものかなと思うわけなんです。かみ合っているわけですから、議員の皆さんの質疑と当局の皆さんの答弁がかみ合っているわけですから仰々しくやる必要があるのかどうか。これからパトロールとか広報、チラシ、ポスター等もつくるということなんですが、そこまでやる必要があるのか。どこまで皆さんはそれを幾らぐらいの金額をかけてこの周知徹底をさせようとしているのか。そこら辺、具体的にありましたら出していただきたいと思います。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは我謝孟範議員の再質疑に答弁いたします。実際の実情はどうかというお話ですが、私たちの農水環境安全課のほうにもごみが抜き取られて、散らばってちゃんともとに戻されていないとか、たとえば城間盛光議員のように、収集車が来たときに、その時間帯に合わせて置くとか、そういうのは結構聞いておりまして、それ以外にもこちらに届かない部分に関しては潜在的には結構な数になると考えております。また、周知方法についても、町広報、ホームページ、ポスター、電光掲示板等を活用して、なるべくお金をかけないように、ステッカーには若干お金はかかるとは思いますが、あと実際の状況確認、あとは指導等に関しましては、資源ごみの収集日の早い時間帯に職員、もしくは臨時職員が回りますので、その分の超勤とかが出るとは思いますが、なるべく振りかえ等でお金がかからないような対策で持ち出し禁止については推進をしていきたいと考えております。以上です。 ◆我謝孟範 議員 先ほど条例がひとり歩きするということで、上江洲議員が心配しているわけなんですが、本音は何かということなんです。この条例の本音。やはり条例はできた。しかし、配慮しない人、配慮する人が出てくるということですが、それはまた答弁でそういうことを言われたら困るんです。矛盾した条例の出し方ですから、やはり配慮するでいいと思うんですが、皆さんそれを個人だったらいい、側から来る業者がやったら悪いとか、そういう感じの捉え方をしたら困ると思うんですよね。そこら辺、また城間議員が言うように、これはアルミも、それから古紙も資源ごみとして売却して与那原町に入ってくるわけですが、入ってくるということが前提で捉えるのか。困った人、個人のおじい、おばあが何らかの形で生計の足しにしている人たちに対しては配慮するという、相矛盾したこのことが出てくるわけなんですが、そこら辺、微妙に私たちはこういうあれは、本当に理解に苦しむんです。だからどうしたらいいかということで、町長もいろいろ悩むと思うんですが、意見を聞きたいとかそういうあれもあると思うんですが、性急に、条例があってもトラブルの解消に役立てても、取り締まりとか、今言うように個人の、要するに今さらということなんですが、これまでやってきた個人個人のおじい、おばあとか、生計を少しでも維持しようとする人たちがこれを今まで何年間もやってきた、こういう行いに対してもうちょっと、例えば3月いっぱいといったらこれは周知徹底できないと思うんです。やはりもうちょっと引き延ばすなり、知恵を絞るなり、これはやっていただきたい。それはどうなるんですか。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは我謝孟範議員の再質疑に答弁いたします。実際に条例の施行自体は平成28年4月1日から施行の予定でございますが、施行した後も先ほど申し上げましたように、いきなり指導、勧告というわけではなくて、時間をかけまして、個別の事案に対して十分に指導を含めた聞き取りですね、状況の確認は丁寧にさせていただきたいと考えております。それでも悪質な、組織的な回収をする業者については、厳しく、早目に対応していくということでございます。それぞれの個人個人につきましては、十分に状況を確認して、対策も練りながら一緒に聞き取りを調査しながら対応していきたいと考えております。以上です。 ◆当真聡 議員 議案第62号の廃棄物の条例について質疑します。まず1点目なんですけれども、この条例の趣旨、目的というのはごみの散乱を防ぐのがメーンなのか、それとも財源確保がメーンなのか。その辺をまずはっきりさせていただきたい。それと先ほどの上江洲議員も話していたんですけれども、私も条例については反対ではないんですけれども、例えば組織ぐるみでごみを拾っていく人と個人的にやっている方もいらっしゃいますよね。これは皆さんも見かけていると思います。大体個人的に空き缶を拾われている方は、意外と道から歩きながら道に落ちているポイ捨ての缶も拾っているんです。組織的にやられている方は、多分そういうことまではしていないだろうと思う。その辺も見きわめとしては必要なのかなとまずは思うので、その辺まで考慮して考えている部分があるのかどうかというところまで答弁お願いします。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは当真聡議員の質疑に答弁いたします。この条例の改正案を提出しました趣旨としましては、あくまでも町民の皆様の住環境の保全がメーンでございます。確かにそれを、町外の組織的な持ち去りについては当然町の歳入も含めての対策というふうに考えております。また町外、那覇市も規制されておりまして、沖縄市も規制されております。実際に那覇市では過料も含めて対応しておりますので、そこで回収できなくなった、しにくくなった組織的な回収する方たちが回収しやすいところに来るということも考えられますので、徹底的に町外の回収する方については指導をしていくというふうに考えております。また先ほどからお話が出ています個人につきましても、丁寧に時間をかけてそれ以外での対応ができないかというのもあわせて、十分個別個別の事案に合わせて対応はしていきたいと思っております。一律に全て含めて、個人も事業所も組織的な方たちも合わせて一緒くたにするというわけではなくて、運用で丁寧に個別個別で事案は対応していきたいと考えております。以上でございます。 ◆当真聡 議員 今回の条例を制定するのであれば、今言ったように、ある程度、個人と組織的なものは考えてもらいたいと。その前に、今課長の答弁ではやっぱり町民の住環境を確保するためというところがメーンになっているということであれば、先ほど我謝議員の話にあった、要するにごみが散乱するというのは、アルミ缶とスチール缶を一緒に入れて、高価なアルミ缶だけをとるから散乱するわけでしょう。だったら今、我謝議員が言っていたみたいにスチール缶とアルミ缶を分けて出しなさいという条例をつくったほうがいいんじゃない。本当にそれだけが原因であれば。まずそれをやってみることが必要じゃないのかなという感覚を受けて、この条例よりも先にそういうものをまずつくってみて、それでよくなるかならないのか見てみたほうが、私はそこが先じゃないかなという気がしますけれども、どうですか。 ◎農水環境安全課参事(新里健)  それでは当真聡議員の再質疑に答弁いたします。確かに我謝議員が提案したように、アルミ缶だけ抜き取られてスチール缶が置かれて散乱するということであれば、スチール缶とアルミ缶を分けて出すという方法もあるとは思いますが、原因が持ち去る方の対応のために、また町民の皆さんにスチール缶とアルミ缶を分ける負担を強いるということもあると思いますので、今後は状況を見ながらそのほうがベターなのかどうかというのは十分精査、検討させていただきたいと考えております。以上です。 ◆当真聡 議員 今、課長は町民に負担がかかってくるということを言っていますけれども、町が環境をよくするためにだったら町民はその努力は必要だと思うんです、このぐらいやることは。だからこの条例を可決して、それから分別をするのかということよりも、とりあえずこの条例を一旦とめて、まずその分別ができないのかどうかということに足を踏み込んでみる必要はないのかなと。先ほどの我謝議員の話、私は分別していないと答えたんですけれども、これは事実答えたまでで、やっぱり必要なのかなという部分で感じました。そうすることによってごみの散乱もなくなるしということが確保できれば、それにこしたことはないのかなと。意外と与那原町はごみの分別は3種類ぐらいで分けられていますよね、まだ少ないほうですよね。ほかのところは5種類とかに分けられているところもあります。それはそれでうまくいかれているところもあるだろうと思うので、その辺を踏まえて、どうですか。時期尚早というわけではないんですけれども、一旦もう一度考えてみてもらえないのかなと思うんですが、やっぱり決まったことは進めていきますか。どうですか、お願いします。〔当真 聡 議員 休憩を求める〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後2時13分 休憩 午後2時13分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎副町長(照屋勉)  当真議員の御質疑にお答えしたいと思います。今度逆にですね、スチール缶とアルミ缶を分けると、今の組織的にある業者がやりやすくなると。アルミ缶だけ持っていけばいいのでですね。ただ、今回の条例の趣旨は住環境ということもございますが、抜き取りです。組織的に業者が抜き取りをする。那覇市もこの条例を制定した中身は古紙回収で6,000万円の被害を受けているということでございます。我々が、もう少し被害額を詳細に調査しないといけないんですが、与那原町においてもかなりの額が被害に遭っていると。隣町でどんどんこういうことを厳しくやっていくと、やりやすいまちにどんどん流れていくおそれもあるというようなことも含めて、我々としてはまずはこういう住環境プラス抜き取り業者を排除していきたいということでございます。ただ、先ほどから皆様の中でも議論がありますように、個人の方のものに関しては十分配慮をしないといけませんので、少なくとも4月1日に仮にこの条例を施行したに至りましても、まずはとにかくこの抜き取り業者を排除するような方針に力点を置いて、先ほどからありますように個人の方のものに関しては運用の仕方をもう少ししっかり議論をして、個別具体的にこれはしっかりと配慮をしながら対応をしていきたいということでございます。 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後2時15分 休憩 午後2時17分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ◎町長(古堅國雄)  ただいまの御提案申し上げました条例につきましては、非常に微妙なところもありまして、やはりごみの中から生活の糧になるアルミ缶とかビール瓶とか、さまざまなものが入っていますので、良識ある方々はちゃんと抜き取って、ちゃんと縛って汚さない、散らかさない形でとっている方もいらっしゃると思うんですが、中には町外から軽トラを持ち込んで、抜き取っていくというようなものもあると聞いております。そこで私としましては、この条例は、やはりこれからお互い与那原町民がごみの減量化、あるいはまたごみに対する意識を再度改めていただくきっかけになるのではないかと思います。と申しますのは、東部清掃の管理者としましても、資源ごみが以前は焼却炉にすぐ、直接焼却されておりました当時に比べますと、今23種類か26種類ぐらいに分別しているんです。この分別を始めたことによって年間800万円から1,000万円近くの収益に変わっていると。例えば電気製品でも全部分解して、銅線とかアルミとかスチールとか、さまざまな細かい分類をして再資源化している。これが非常に功を奏したという実績があります。それから東部清掃の構成自治体、あるいは南部広域行政組合においても、やはり各市町村でごみの減量化、そして都市化、人口の急増地域が非常に多いということもありまして、純農村地域と都市化した地域との違い、これも明確にあらわれております。ですから私たち与那原町も都市化したまちであるということには変わりないと思いますし、また先ほど副町長からありましたけれども、那覇市とか沖縄市とか、都市化した地域でのごみに対するきちんとした行政側の姿勢、これを明確にして、この機会に町民に条例が制定されましたというような形で、広報で町民意識にしっかりとごみに対する意識をもう一度改めてもらうという機会になればと思いますし、先ほどの生活の糧にしている方々、こういう方については、繰り返し申し上げておりますように、十分配慮して、個人で渡すケースとか、あるいはまた場所を決めて、どういう形で何時ごろ、どうしてくださいとかいろいろあると思います、ケースバイケースでですね。こういう面は町民に寄り添って、しっかりと担当課のほうで対応させてもらいますので、この条例制定については、襟をただして、与那原町民らしくきちんとごみに対する意識を明示していくということの理念が含まれているということをひとつ御理解いただいて、御承認いただければと思います。以上です。 ○議長(識名盛紀)  ほかに質疑ありませんか。〔休憩を求める声あり〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後2時21分 休憩 午後3時03分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第62号は、建設文教常任委員会に付託いたします。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第11.議案第63号・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第63号    行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用   に関する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄   行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。 (2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 (3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。 (4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。 (町の責務)第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。 (個人番号の利用範囲)第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、町長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。2 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 (委任)第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。   附 則 この条例は、平成28年1月1日から施行する。提案理由 本案は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定個人情報の庁内連携を可能にするために条例を制定する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第63号・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定個人情報の庁内連携を可能にするために、条例の制定をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔我謝孟範 議員 休憩を求める〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後3時06分 休憩 午後3時20分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
    〔上江洲安昌 議員 退場〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第63号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第63号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第63号・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立多数〕 ○議長(識名盛紀)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。〔上江洲安昌 議員 入場〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第12.議案第64号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第64号    与那原町課設置条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄   与那原町課設置条例の一部を改正する条例 与那原町課設置条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。 第1条中「企画観光課」を「企画政策課」に改め、「企画政策課」の次に「観光商工課」を加え、「農水環境安全課」を「農林水産課」に改め、「農林水産課」の次に「生活環境安全課」を加える。 第2条中「企画観光課」を「企画政策課」に改め、同条企画政策課欄第2号を削り、同欄第1号の次に次を加える。観光商工課 (1) 商工業及び観光に関すること。 第2条中「農水環境安全課」を「農林水産課」に改め、同条農林水産課欄第3号中「環境衛生及び公害に関すること」を「墓地、埋葬に関すること」に改め、同欄第4号及び第5号を削り、同欄第3号の次に次を加える。生活環境安全課 (1) 環境衛生及び公害に関すること。 (2) 交通安全及び防犯に関すること。 (3) 地域防災に関すること。   附 則1 この条例は、平成28年4月1日より施行する。2 この条例施行の際、現に従前の与那原町課設置条例の規定に基づいてなされた申請、許可等その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。提案理由 本案は、新たな課の設置や事務の移管を行い、効率的な行政運営をするために組織機構を見直しする必要がある。 これが、この条例案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第64号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、新たな課の設置や事務の移管を行い、効率的な行政運営をするために組織機構を見直しする必要があることから、条例の改正をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。〔松長康二 議員 休憩を求める〕 ○議長(識名盛紀)  暫時休憩します。午後3時22分 休憩 午後3時31分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第64号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第64号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第64号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第13.議案第65号・区域外の公の施設の利用についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第65号    区域外の公の施設の利用について 南城市の住民が与那原町の公共下水道施設を利用することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄提案理由 南城市の住民が与那原町の公共下水道施設を利用することについて、与那原町と協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を必要とする。 これが、この議案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第65号・区域外の公の施設の利用について提案理由を御説明申し上げます。本案は、南城市の住民が与那原町の公共下水道施設を利用することについて、与那原町と協議するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第65号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第65号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第65号・区域外の公の施設の利用についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第14.議案第66号及び日程第15.議案第67号・区域外の公の施設の利用について、2件を一括議題とします。 各案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第66号    区域外の公の施設の利用について 南城市の住民が与那原町の公共下水道施設を利用することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄提案理由 南城市の住民が与那原町の公共下水道施設を利用することについて、与那原町と協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を必要とする。 これが、この議案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── △議案第67号    区域外の公の施設の利用について 南城市の住民が与那原町の水道施設を利用することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を求める。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄提案理由 南城市の住民が与那原町の水道施設を利用することについて、与那原町と協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第3項の規定により議会の議決を得る必要がある。 これが、この議案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第66号、議案第67号の区域外の公の施設の利用について、一括して提案理由を御説明申し上げます。本案は、南城市の住民が与那原町の公共下水道施設及び水道施設を利用することについて、与那原町と協議するため、地方自治法第244条の3第3項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第66号及び議案第67号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議議案第66号及び議案第67号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第66号及び議案第67号・区域外の公の施設の利用についてを一括し、採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。議案2件は、可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって議案2件は、可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第16.議案第68号・平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第68号 平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号) 平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86,351千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,670,207千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の追加変更は、「第3表 地方債の補正」による。 (一時借入金)第4条 一時借入金の借入れの最高額に300,000千円を追加し、一時借入金の借入れの最高額を1,500,000千円とする。平成27年12月7日          与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── 第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 町         税│             │  1,497,415│    3,500│  1,500,915┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町    民    税│   669,917│    1,500│   671,417┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 固  定  資  産  税│   682,592│    2,000│   684,592┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃9 地 方 特 例 交 付 金 │             │    8,066│    2,689│   10,755┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 地 方 特 例 交 付 金 │    8,066│    2,689│   10,755┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 分担金及び負担金   │             │   143,752│  △ 9,878│   133,874┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 負    担    金│   143,752│  △ 9,878│   133,874┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 使用料及び手数料   │             │   61,492│    4,320│   65,812┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 使    用    料│   49,946│    4,320│   54,266┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 国  庫  支  出  金│             │   958,530│   28,486│   987,016┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国  庫  負  担  金│   759,895│   29,334│   789,229┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   193,898│  △ 1,128│   192,770┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 国  庫  委  託  金│    4,737│     280│    5,017┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 県  支  出  金 │             │  1,828,701│   △ 556│  1,828,145┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 県  負  担  金 │   368,468│   15,223│   383,691┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │  1,430,295│  △ 17,578│  1,412,717┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 県  委  託  金 │   29,938│    1,799│   31,737┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃17 寄    附    金│             │    2,607│    1,100│    3,707┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 寄    附    金│    2,607│    1,100│    3,707┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 繰    入    金│             │   223,878│   36,148│   260,026┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 繰    入    金│   223,878│   36,148│   260,026┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃20 諸    収    入│             │   228,398│   21,542│   249,940┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 雑         入│   226,739│   21,542│   248,281┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 町         債│             │   395,212│  △ 1,000│   394,212┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町         債│   395,212│  △ 1,000│   394,212┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  7,583,856│   86,351│  7,670,207┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 議    会    費│             │   101,340│     48│   101,388┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 議    会    費│   101,340│     48│   101,388┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総    務    費│             │   773,013│    3,796│   776,809┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   590,620│    2,191│   592,811┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 徴    税    費│   87,439│     152│   87,591┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 戸籍住民基本台帳費  │   75,344│    1,026│   76,370┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 選    挙    費│    5,975│     45│    6,020┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 統  計  調  査  費│   12,246│     382│   12,628┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民    生    費│             │  3,003,593│   33,738│  3,037,331┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 社  会  福  祉  費│  1,445,338│   33,223│  1,478,561┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 児  童  福  祉  費│  1,558,210│     515│  1,558,725┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛    生    費│             │   714,690│   13,978│   728,668┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 保  健  衛  生  費│   468,475│    3,855│   472,330┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 清    掃    費│   246,215│   10,123│   256,338┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商    工    費│             │   104,774│   △ 786│   103,988┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 商    工    費│   104,774│   △ 786│   103,988┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土    木    費│             │  1,284,794│   18,020│  1,302,814┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 土  木  管  理  費│   18,055│     20│   18,075┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 道  路  橋  梁  費│   790,844│   18,000│   808,844┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 都  市  計  画  費│   463,721│      0│   463,721┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教    育    費│             │   821,711│   14,364│   836,075┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 教  育  総  務  費│   256,045│    5,069│   261,114┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 小  学  校  費 │   123,504│    3,279│   126,783┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 中  学  校  費 │   57,749│     776│   58,525┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 幼  稚  園  費 │   85,303│    4,157│   89,460┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 社  会  教  育  費│   131,894│    1,083│   132,977┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 公    債    費│             │   521,596│    3,193│   524,789┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公    債    費│   521,596│    3,193│   524,789┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  7,583,856│   86,351│  7,670,207┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── 第2表  債務負担行為補正(追加)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃       事  項       │      期  間      │     限 度 額     ┃┠─────────────────┼───────────────┼──────────────┨┃     財政事務運営事業     │     平成28年度     │         592 千円 ┃┃     (印刷製本費)     │               │              ┃┠─────────────────┼───────────────┼──────────────┨┃     電算事務運営事業     │  平成28年度~平成32年度  │        4,514 千円 ┃┃ (財務会計システム当保守委託料) │               │              ┃┠─────────────────┼───────────────┼──────────────┨┃     清掃事務運営事業    │     平成28年度     │        9,031 千円 ┃┃(与那原町指定ごみ袋製造請負業務)│               │              ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────第3表  地  方  債  の  補  正                                                            (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃            │      限 度 額      │            │      │              ┃┃    起債の目的    ├─────┬─────┬─────┤   起 債 の 方 法   │ 利 率  │    償 還 の 方 法    ┃┃            │補正前の額│ 補正額 │  計  │            │      │              ┃┠────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────┼──────────────┨┃            │   千円│   千円│   千円│            │      │              ┃┃            │     │     │     │(借入方法)      │年5%以内 │償還期間、据置期間等について┃┃一般補助施設整備事業債 │  56,100│ △ 1,000│  55,100│証書借入又は証券発行によ│(但し、利率│は、特別の融資条件のあるもの┃┃(沖縄振興特別推進交付金)│     │     │     │る。          │見直し方式で│を除き、据置期間を含め30年以┃┃            │     │     │     │            │借り入れる資│内とする。         ┃┃            │     │     │     │            │金について、│償還方法は、元金均等又は元利┃┃            │     │     │     │            │利率の見直し│均等による。        ┃┃            │     │     │     │            │を行った後に│但し、財政の都合により据置期┃┃            │     │     │     │            │おいては当該│間及び償還期間を短縮し、もし┃┃            │     │     │     │            │見直し後の利│くは繰上げ償還又は低利に借換┃┃            │     │     │     │            │率)    │えすることができる。    ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┃            │     │     │     │            │      │              ┃┠────────────┼─────┼─────┼─────┼────────────┼──────┼──────────────┨┃      計      │  56,100│ △ 1,000│  55,100│            │      │              ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第68号・平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ86,351千円を追加して、補正後の歳入歳出予算総額は7,670,207千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎財政課長(上原謙)  議員の皆さんこんにちは。概要説明を行う前に、きょうの朝お配りしているんですが、概要説明書の差しかえをお願いいたします。第9款、第12款、第13款のほうで、「第1項」とするべきところを「第1款」ということで、文言の修正をしております。続きまして、第14款ですね、第1項の国庫負担金のほうで29,334千円の単位が抜けておりましたので、修正して差しかえのほうをお願いいたします。 それでは平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ86,351千円を増額して、補正後の歳入歳出予算総額は、7,670,207千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第1款 町税は、3,500千円の増となっております。その内訳といたしまして、第1項町民税で1,500千円の増、第2項固定資産税で2,000千円の増となっております。第9款 地方特例交付金は、第1項地方特例交付金で2,689千円の増となっております。第12款 分担金及び負担金は、第1項負担金で9,878千円の減となっております。第13款 使用料及び手数料は、第1項使用料で4,320千円の増となっております。第14款 国庫支出金は、28,486千円の増となっております。その内訳といたしまして、第1項国庫負担金で29,334千円の増、第2項国庫補助金で1,128千円の減、第3項国庫委託金で280千円の増となっております。第15款 県支出金は、556千円の減となっております。その内訳といたしまして、第1項県負担金で15,223千円の増、第2項県補助金で17,578千円の減、第3項県委託金で1,799千円の増となっております。第17款 寄附金は、第1項寄附金で1,100千円の増となっております。第18款 繰入金は、第1項繰入金で36,148千円の増となっております。第20款 諸収入は、第3項雑入で21,542千円の増となっております。第21款 町債は、第1項町債で1,000千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で48千円の増となっております。第2款 総務費は、3,796千円の増となっております。その内訳としまして、1項総務管理費で2,191千円の増、第2項徴税費で152千円の増、第3項戸籍住民基本台帳費で1,026千円の増、第4項選挙費で45千円の増、第5項統計調査費で382千円の増となっております。第3款 民生費は、33,738千円の増となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で33,223千円の増、第2項児童福祉費で515千円の増となっております。第4款 衛生費は、13,978千円の増となっております。その内訳としまして、第1項保健衛生費で3,855千円の増、第2項清掃費で10,123千円の増となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で786千円の減となっております。第8款 土木費は、18,020千円の増となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で20千円の増、第2項道路橋梁費で18,000千円の増となっております。第10款 教育費は、14,364千円の増となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で5,069千円の増、第2項小学校費で3,279千円の増、第3項中学校費で776千円の増、第4項幼稚園費で4,157千円の増、第5項社会教育費で1,083千円の増となっております。第12款 公債費は、第1項公債費で3,193千円の増となっております。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 暫時休憩します。午後3時44分 休憩 午後3時55分 再開 ○議長(識名盛紀)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第68号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第68号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第68号・平成27年度与那原町一般会計補正予算(第5号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第17.議案第69号・平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第69号 平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50,973千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,818,064千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成27年12月7日          与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── 第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 国  庫  支  出  金│             │   832,642│   14,563│   847,205┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国  庫  負  担  金│   517,452│   14,563│   532,015┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 県  支  出  金 │             │   157,018│    4,095│   161,113┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   134,181│    4,095│   138,276┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 繰    入    金│             │   470,816│   26,966│   497,782┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 他 会 計 繰 入 金│   470,815│   26,966│   497,781┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 諸    収    入│             │     894│    5,349│    6,243┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 延滞金・加算金及び過料│     438│     612│    1,050┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 雑         入│     455│    4,737│    5,192┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  2,767,091│   50,973│  2,818,064┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総    務    費│             │   58,351│     33│   58,384┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   49,682│     33│   49,715┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 保  険  給  付  費│             │  1,446,466│   16,588│  1,463,054┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 療  養  諸  費 │  1,241,687│  △ 24,744│  1,216,943┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 高  額  療  養  費│   184,407│   41,332│   225,739┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 保  健  事  業  費│             │   33,734│     233│   33,967┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 特定健康診査等事業費 │   20,201│     101│   20,302┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 保  健  事  業  費│   13,533│     132│   13,665┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 諸  支  出  金 │             │   15,161│   33,211│   48,372┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │   15,161│   33,211│   48,372┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予    備    費│             │   17,821│     908│   18,729┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予    備    費│   17,821│     908│   18,729┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  2,767,091│   50,973│  2,818,064┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第69号・平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ50,973千円を増額し、補正後の予算総額は2,818,064千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(新垣政孝)  平成27年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を提案するに当たり、その概要を説明いたします。今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ50,973千円を増額し、補正後の予算総額は2,818,064千円となっております。 歳入から順に御説明します。歳入第5款 国庫支出金は、第1項国庫負担金で14,563千円の増となっております。第8款 県支出金は、第2項県補助金4,095千円の増となっております。第11款 繰入金は、第1項他会計繰入金で26,966千円の増となっております。第13款 諸収入は5,349千円の増となっております。その内訳は、第1項延滞金・加算金及び過料で612千円の増、第5項雑入で4,737千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費は、第1項総務管理費で33千円の増となっております。第2款 保険給付費は16,588千円の増となっております。その内訳は、第1項療養諸費で24,744千円の減、第2項高額療養費で41,332千円の増となっております。第8款 保健事業費は233千円の増となっております。その内訳は、第1項特定健康診査等事業費で101千円の増、第2項保健事業費で132千円の増となっております。第11款 諸支出金は、第1項償還金及び還付加算金で33,211千円の増となっております。第13款 予備費は、第1項予備費で908千円の増となっております。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第69号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第69号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第69号・平成27年度与那原町国民健康保険特別補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第18.議案第70号・平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第70号 平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,695千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ120,840千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成27年12月7日          与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── 第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰    入    金│             │   34,108│    2,763│   36,871┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 一 般 会 計 繰 入 金 │   34,108│    2,763│   36,871┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 繰    越    金│             │     445│    △ 68│     377┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 繰    越    金│     445│    △ 68│     377┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   118,145│    2,695│   120,840┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総    務    費│             │    4,916│    1,414│    6,330┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│    4,675│    1,414│    6,089┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 後期高齢者医療広域  │             │   112,266│    1,360│   113,626┃┃  連  合  納  付  金│             │      │      │      ┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療広域  │   112,266│    1,360│   113,626┃┃             │  連  合  納  付  金│      │      │      ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 予    備    費│             │     302│    △ 79│     223┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予    備    費│     302│    △ 79│     223┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   118,145│    2,695│   120,840┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第70号・平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ2,695千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は120,840千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(新垣政孝)  平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を提案するに当たり、その概要を説明いたします。 今回の補正予算においては、歳入歳出予算ともそれぞれ2,695千円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額は120,840千円となっております。 歳入より順に御説明いたします。第4款 繰入金は、第1項一般会計繰入金で2,763千円の増となっております。第5款 繰越金は、第1項繰越金で68千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 総務費は、第1項総務管理費で1,414千円の増となっております。第2款 後期高齢者医療広域連合納付金は、第1項後期高齢者医療広域連合納付金で1,360千円の増となっております。第4款 予備費は、第1項予備費で79千円の減となっております。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第70号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第70号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第70号・平成27年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第19.議案第71号・平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第71号 平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) 平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,502千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ593,871千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成27年12月7日          与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── 第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 諸    収    入│             │    2,505│    2,502│    5,007┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 雑         入│    2,501│    2,493│    4,994┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 延滞金、加算金及び過料│      3│      9│     12┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   591,369│    2,502│   593,871┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 公 共 下 水 道 費│             │   431,307│    2,502│   433,809┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公 共 下 水 道 費│   431,307│    2,502│   433,809┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   591,369│    2,502│   593,871┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第71号・平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ2,502千円増額して、補正後の歳入歳出予算総額は593,871千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎上下水道課長(大城哲)  平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、その概要を御説明いたします。 今回の補正は、歳入歳出ともにそれぞれ2,502千円増額し、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ593,871千円となります。歳入については、第5款 諸収入で、2,502千円の増となっております。その内訳としまして、第2項第1目第1節の消費税の還付金で2,493千円の増、第3項第1目第2節の加算金で9千円の増となっております。歳出については、第1款 公共下水道費で、2,502千円の増となっております。その内訳としまして、第2目維持管理費、第第11節需用費の光熱水費で50千円の増、燃料費で50千円の減となっており、第3目下水道整備費、第13節の委託料で874千円の増、第15節工事請負費で1,872千円の減、第22節の補償補填及び賠償金で3,500千円の増となっております。 以下につきましては、御一読くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第71号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第71号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第71号・平成27年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第20.議案第72号・平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第72号 平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第2項の規定により、別紙のとおり提出しますので議会の議決を求めます。  平成27年12月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)第1条 平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条 平成27年度与那原町水道事業会計予算第3条に定めた支出の予定額を、次のとおり補正する。 収益的収入および支出(第3条予算) 収 入                                      単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  水道事業収益   │       440,754│          0│      440,754┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  営業収益    │       410,645│          0│      410,645┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  営業外収益   │       28,958│          0│      28,958┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  特別利益    │        1,151│          0│       1,151┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 支 出                                      単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  水道事業費用   │       443,625│         324│      443,949┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  営業費用    │       426,502│         324│      426,826┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  営業外費用   │       11,387│          0│      11,387┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  特別損失    │         736│          0│        736┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項  予備費     │        5,000│          0│       5,000┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛第3条 平成27年度与那原町水道事業会計予算第4条に定めた資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。 資本的収入および支出(第4条予算) 収 入                                      単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  資本的収入    │       30,811│          0│      30,811┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  企業債     │       10,000│          0│      10,000┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  国庫補助金   │       20,807│          0│      20,807┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  他会計補助金  │          1│          0│         1┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第4項  他会計出資金  │          1│          0│         1┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第5項  他会計負担金  │          2│          0│         2┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ 支 出                                      単位:千円 ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃      科 目      │   既決予定額   │   補正予定額   │    計    ┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃第1款  資本的支出    │       126,827│         458│      127,285┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第1項  建設改良費   │       107,685│          0│      107,685┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第2項  企業債償還金  │       19,142│          0│      19,142┃┠──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┨┃ 第3項  国庫補助返還金 │          0│         458│        458┃┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(照屋勉)  議案第72号・平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、第3条予算の収益的支出で324千円を増額し、補正後の予算額は443,949千円となります。第4条予算の資本的支出で458千円を増額し、補正後の予算額は127,285千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎上下水道課長(大城哲)  平成27年度与那原町水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、その概要を御説明いたします。 今回の補正予算は、3条予算収益的支出の水道事業費用で、324千円を増額し、補正後の予算額は443,949千円となっております。 4条予算資本的支出で458千円の増額があり、補正後の予算額は127,285千円となります。3条予算 水道事業費用で、324千円の増、その内訳は、第1款第1項営業費用で324千円の増額を予定しています。4条予算 資本的支出で458千円の増、その内訳は、第1款第3項国庫補助返還金で458千円の増額を予定しています。 以上でございます。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第72号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議案第72号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第72号・平成27年度与那原町水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  日程第21.議員提出議案第7号・与那原町議会会議規則の改正を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議員提出議案第7号 与那原町議会会議規則の改正 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。平成27年12月7日提出与那原町議会議長 識 名 盛 紀 殿提出者 田 中 直 子 賛同者 山 口   修 我 謝 孟 範 上江洲 安 昌 喜屋武 一 彦提案理由 議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け出について新たに規定するものである。───────────────────────────────────────── 与那原町議会会議規則の改正 与那原町議会会議規則(昭和62年議会規則第2号)の一部を次のように改正する。 第2条に次の1項を加える。2 議員が出産のため出席できないときは、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。   附 則1 この規則は、公布の日から施行する。───────────────────────────────────────── ◆田中直子 議員 ただいま議題となりました議員提出議案第7号・与那原町議会会議規則の改正について提案理由の説明を申し上げます。本議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け出について新たに規定し、本案を提出するものです。 慎重なる御審議の上、御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(識名盛紀)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議員提出議案第7号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(識名盛紀)  異議なしと認めます。したがって議員提出議案第7号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(識名盛紀)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議員提出議案第7号・与那原町議会会議規則の改正を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(識名盛紀)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(識名盛紀)  以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。午後4時14分 散会...